府省令令和6年9月13日

警察署、交番及び駐在所の設置等に関する規則の一部を改正する省令

号外p.33 - p.34

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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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警察署、交番及び駐在所の設置等に関する規則の一部を改正する省令

令和6年9月13日|p.33-34

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域において警ら用無線自動車の運用による 機動力を活用した活動を行う必要がある場 合に、警察署に置くものとする。
2 自動車警ら隊は、都道府県の区域の治安 情勢、自動車警ら班の活動の状況その他の 当該区域の実態を勘案し、当該区域におい て警ら用無線自動車の運用による機動力を 活用した活動を行う必要がある場合に、警 察本部に置き、必要により分駐隊を設ける ものとする。
3 [略]
(自動車警ら班等の活動)
第24条 自動車警ら班の地域警察官は、事件 又は事故の発生に即応しつつ、前条第1項 に規定する活動を行うことにより、第2条 の任務を遂行するものとする。
2 自動車警ら隊の地域警察官は、2以上の 警察署の管轄区域内の定められた区域にお いて、前条第2項に規定する活動を行うこ とにより、第2条の任務を遂行するものと する。
(機動警ら)
第25条 自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊 勤務の機動警らにおいては、第23条第1項 又は前条第2項に規定する区域の実態を考 慮して定める当該区域内の地域又は路線を 巡行することにより、犯罪の予防検挙、交 通の指導取締り、危険の防止等に当たるも のとする。
[2・3 略]
2 自動車警ら隊は、警察本部に置き、必要 により分駐隊を設けるものとする。
3 [同左]
(自動車警ら班等の活動)
第24条 自動車警ら班の地域警察官は、警察 署の管轄区域において、警ら用無線自動車 の運用により、事件又は事故の発生の状況 等の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状 況その他の当該区域の実態を勘案し、事件 又は事故の発生に即応しつつ、機動力を活 用した活動を行うことにより、第2条の任 務を遂行するものとする。
2 自動車警ら隊の地域警察官は、2以上の 警察署の管轄区域内の定められた区域にお いて、警ら用無線自動車の運用により、事 件又は事故の発生の状況等の治安情勢、自 動車警ら班の活動の状況その他の当該区域 の実態を勘案し、前項に規定する活動を行 うことにより、第2条の任務を遂行するも のとする。
(機動警ら)
第25条 自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊 勤務の機動警らにおいては、前条第1項又 は第2項に規定する区域の実態を考慮して 定める当該区域内の地域又は路線を巡行す ることにより、犯罪の予防検挙、交通の指 導取締り、危険の防止等に当たるものとす る。
[2・3 同左]
第4章 警備派出所及び直轄警ら隊
(警備派出所)
第27条 [1~3 略]
4 第18条第1項の規定は警備派出所勤務の 立番について、同条第2項の規定は警備派 出所勤務の見張りについて、同条第3項の 規定は警備派出所勤務の在所について、同 条第4項の規定は警備派出所勤務の警戒警 備、立番、見張り及び在所について、第19 条の規定は警備派出所勤務の警らについて 準用する。この場合において、第19条第1 項中「所管区」とあるのは「第27条第2項 に規定する特定の地域」と読み替えるもの とする。
[条を削る。]
(直轄警ら隊)
第28条 直轄警ら隊は、警察署の管轄区域の 治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況そ の他の当該区域の実態を勘案し、当該区域 内の特定の地域において集団による警ら等 の活動を行う必要がある場合に、当該地域 を管轄する警察署に置くものとする。
2 直轄警ら隊の地域警察官は、交番又は駐 在所の活動を補い、前項に規定する特定の 地域において必要な集団による警ら等の活 動を行うものとする。
第4章 警備派出所、検問所及び直轄 警ら隊
(警備派出所)
第27条 [1~3 同左]
4 第18条第1項の規定は警備派出所勤務の 立番について、同条第2項の規定は警備派 出所勤務の見張りについて、同条第3項の規 定は警備派出所勤務の在所について、同条 第4項の規定は警備派出所勤務の警戒警 備、立番、見張り及び在所について、第19条 の規定は警備派出所勤務の警らについて準 用する。この場合において、第19条第1項 及び第2項中「所管区」とあるのは「第27 条第2項に規定する特定の地域」と読み替 えるものとする。
(検問所)
第28条 検問所は、幹線道路における都道府 県境その他の要所に設けるものとする。
2 検問所の地域警察官は、検問所において 犯罪の予防検挙等の活動を行うものとする。
3 検問所勤務の検問においては、通行中の 自動車その他の車両を停止させ、運転者、 同乗者等に対して質問を行うことにより、 犯罪の予防検挙、交通の指導取締り等に当 たるものとする。
4 第18条第1項の規定は検問所勤務の立番 について、同条第2項の規定は検問所勤務 の見張りについて、同条第4項の規定は検問 所勤務の検問、立番及び見張りについて、第 26条の規定は検問所勤務の待機について準 用する。
(直轄警ら隊)
第29条 直轄警ら隊は、原則として警察事象 の多い地域を管轄する警察署に置くものと する。
2 直轄警ら隊の地域警察官は、交番又は駐 在所の活動を補い、特定の地域において必 要な集団による警ら等の活動を行うものと する。
3 第19条第1項及び第25条第3項の規定は直轄警ら隊勤務の警らについて、第26条の規定は直轄警ら隊勤務の待機について準用する。この場合において、第19条第1項中「所管区」とあるのは「第28条第1項に規定する特定の地域」と読み替えるものとする。
第5章交番相談員
(交番相談員)
第29条都道府県警察は、交番又は駐在所につき所管区の実態を勘案して特に必要があると認める場合は、当該交番又は駐在所において、地域警察活動について知識及び経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから警察本部長が非常勤の職員として任命したものに、地域警察活動のうち住民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言並びに犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡その他住民に対し奉仕する活動に協力し又は当該活動を援助する活動で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるもの(次条において「交番相談活動」という。)を行わせることができる。
[⑴~⑶略]
第30条・第31条
[略]
3 第19条第1項及び第25条第3項の規定は直轄警ら隊勤務の警らについて、第26条の規定は直轄警ら隊勤務の待機について準用する。この場合において、第19条第1項中「所管区」とあるのは「第29条第2項に規定する特定の地域」と読み替えるものとする。
第5章交番相談員
(交番相談員)
第30条都道府県警察は、交番につき所管区の実態を勘案して特に必要があると認める場合は、当該交番において、地域警察活動について知識及び経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから警察本部長が非常勤の職員として任命したものに、地域警察活動のうち住民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言並びに犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡その他住民に対し奉仕する活動に協力し又は当該活動を援助する活動で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるもの(次条において「交番相談活動」という。)を行わせることができる。
[⑴~⑶同左]
第31条・第32条
[同左]
(指揮監督等)
第32条交番相談員は、その活動を行うに当たつては、交番又は駐在所の所管区を管轄する警察署長の指揮監督及び指導教養を受けるとともに、交番又は駐在所の地域警察官と緊密な連携を保つものとする。
第6章雑則
(長官への委任)
第33条
[略]
(指揮監督等)
第33条交番相談員は、その活動を行うに当たつては、交番の所管区を管轄する警察署長の指揮監督及び指導教養を受けるとともに、交番の地域警察官と緊密な連携を保つものとする。
第6章雑則
(長官への委任)
第34条
[同左]
備考表中[]の記載及び対象品目の二重線引き又は斜線引きはそれぞれ変更がないことを意味する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
p.33 / 2
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警察署、交番及び駐在所の設置等に関する規則の一部を改正する省令 - 第33頁
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