政府調達令和6年10月25日
沖縄総合事務局所掌建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格に関する公示
掲載日
令和6年10月25日
号種
政府調達
原文ページ
p.48 - p.51
政府調達p.48-p.51
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出典・注意
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公告概要
令和6年10月25日発行の官報(政府調達 第200号)に掲載された政府調達・入札公告です。内閣府沖縄総合事務局による「建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格」の政府調達公告。掲載ページ: p.48 - p.51。
抽出された基本情報
発行機関内閣府沖縄総合事務局
調達機関内閣府沖縄総合事務局出典: p.48 - p.51 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格出典: p.48 - p.51 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 098-866-0031出典: p.48 - p.51 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府沖縄総合事務局
- 調達機関
- 内閣府沖縄総合事務局出典: p.48 - p.51 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 品目
- 建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格出典: p.48 - p.51 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 連絡先
- 電話 098-866-0031出典: p.48 - p.51 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み
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沖縄総合事務局所掌建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格に関する公示
令和6年10月25日|p.48-51
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資 格
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度を有効期間とする沖縄総合事務
局の所掌する建設工事及び測量・建設コンサルタ
ント等業務についての契約を締結する場合の一般
競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申
請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年10月25日
内閣府沖縄総合事務局長 三浦健太郎
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 工事事種別
建設工事の工事事種別は、次に掲げるものとす
る。
I 建設工事
① 一般土木工事(土木一式工事、とび・土
工・コンクリート工事、石工事、タイル・
れんが・ブロック工事、水道施設工事、解
体工事)
② アスファルト舗装工事(舗装工事)
③ 鋼橋上部工事(鋼構造物工事、とび・土
工・コンクリート工事、解体工事)
④ 造園工事(造園工事)
建築工事(建築一式工事、大工工事、左
官工事、とび・土工・コンクリート工事、
石工事、タイル・れんが・ブロック工事、
鋼構造物工事、防水工事、内装仕上工事、
建具工事、清掃施設工事、解体工事)
⑥ 木造建築工事(建築一式工事、大工工事、
左官工事、とび・土工・コンクリート工事、
屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、
内装仕上工事、建具工事、解体工事)
⑦ 電気設備工事(電気工事)
⑧ 暖冷房衛生設備工事(管工事、熱絶縁工
事、水道施設工事、消防施設工事)
⑨ セメント・コンクリート舗装工事(舗装
工事)
⑩ プレストレスト・コンクリート工事(土
木一式工事、とび・土工・コンクリート工
事、解体工事)
⑪ 法面処理工事(土木一式工事、とび・土
工・コンクリート工事、防水工事)
⑫ 塗装工事(塗装工事)
⑬ 維持修繕工事(土木一式工事、とび・土
工・コンクリート工事、石工事、電気工事、
タイル・れんが・ブロック工事、舗装工事、
塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、
解体工事)
⑭ 河川しゅんせつ工事(しゅんせつ工事)
⑮ グラウト工事(土木一式工事、とび・土
工・コンクリート工事、解体工事)
⑯ 杭打工事(とび・土工・コンクリート工
事、解体工事)
⑰ さく井工事(さく井工事)
⑱ プレハブ建築工事(建築一式工事)
⑲ 機械設備工事(機械器具設置工事、鋼構
造物工事)
⑳ 通信設備工事(電気通信工事、鋼構造物
工事)
㉑ 受変電設備工事(電気工事)
㉒ 橋梁補修工事(土木一式工事、とび・土
工・コンクリート工事、石工事、電気工事、
タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物
工事、鉄筋工事、舗装工事、塗装工事、防
水工事、機械器具設置工事、電気通信工事、
解体工事)
Ⅱ 港湾・空港工事
㉓ 空港等土木工事(土木一式工事)
㉔ 港湾土木工事(土木一式工事)
㉕ 港湾等しゅんせつ工事(しゅんせつ工事)
㉖ 空港等舗装工事(舗装工事)
㉗ 港湾等鋼構造物工事(鋼構造物工事)
Ⅲ 農林工事
㉘ 農林土木工事(土木一式工事、とび・土
工・コンクリート工事、石工事、タイル・
れんが・ブロック工事、水道施設工事、解
体工事)
㉙ 農林建築工事(建築一式工事、大工工事、
左官工事、とび・土工・コンクリート工事、
石工事、タイル・れんが・ブロック工事、
鋼構造物工事、防水工事、内装仕上工事、
建具工事、清掃施設工事、解体工事)
[注] かっこ書きは、各工事事種別に対応する建
設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の
上欄に掲げる建設工事の種類である。
2 業種区分
測量・建設コンサルタント等業務の業種区分
は、次に掲げるものとする。
① 測量
② 建築関係建設コンサルタント業務
③ 土木関係建設コンサルタント業務
④ 地質調査業務
⑤ 補償関係コンサルタント業務
3 申請の時期及び場所
(1) 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「定期審査」という。)にあつては、建設工事の申請者はインターネットの使用により、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に、次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。https://www.pqr.mlit.go.jp/
また、測量・建設コンサルタント等業務の申請者はインターネットの使用により、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に、次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。https://www.pqrc.mlit.go.jp
ただし、9(4)①から⑧に掲げる場合の申請及び9(5)に掲げる場合の申請については、郵送若しくは電子メールにより申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。以下において同じ。)は、令和6年12月2日から令和7年1月15日まで(郵送の場合は当日消印有効、電子メールの場合は最終日の16時受信分まで有効)の間に、下記に掲げる提出場所に郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)若しくは電子メールで送付するものとする。
提出場所
建設工事
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係(電話098-866-0031(内線2541)メールアドレス okisou-sikaku-kouji.n3a@ogb.cao.go.jp)
測量・建設コンサルタント等業務
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 沖縄総合事務局総務部会計課管理係(電話098-866-0031(内線81324)メールアドレス okisou-sikaku-consul.d3a@ogb.cao.go.jp)
(2) 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「随時審査」という。)にあつては、令和7年1月16日以降随時に、3(1)に掲げる提出場所において持参、郵送又は電子メールにより申請を受け付ける。
なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される調達契約についての一般競争又は指名競争に参加しようとする者であって、6に定めるところにより一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けていないものである場合においては、競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出したときに限り、申請を受け付けるものとする。
4 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
① 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。https://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_tyouta/008749
② 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。https://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_tyouta/008739
③ インターネットの使用による建設工事の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日から令和6年12月27日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
④ インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日から令和6年12月27日までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、3(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに(2)の(測量・建設コンサルタント等業務に係る添付書類)の④から⑦までに掲げる書類を添付し下記に掲げる送付先に郵送するものとする((7)に掲げる書類については、郵送に代えて3(1)に掲げるホーム
ページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
送付先
〒104-0042 東京都中央区入船3-6-14オーク入船ビル6階 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話03-5542-0355
[注] 定期審査にあつては、申請者が建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(以下、「建設関連業システム」という。)に登録され、定期審査を行う内容が建設関連業システムに登録されている内容と一致する場合は(2)(測量・建設コンサルタント等業務に係る添付書類)⑤及び⑥に掲げる書類を省略することができる。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、持参、郵送又は電子メールにより申請書を提出するときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は各1部とする。
インターネットの使用による建設工事の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、4(1)③により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、3(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、4(1)④により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
(建設工事に係る添付書類)
① 営業所一覧表
② 申請者が経常建設共同企業体であるときは、共同企業体協定書の写し及び共同企業体等調書等
③ 業態調書
④ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税
証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
⑤ 申請者が、その設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による企業組合をいう。以下同じ。)であって、令和4年10月1日以降に新たに組合員の加入があったものであるときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類
⑥ 申請者が、その設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合であるときは、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類
⑦ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の四の1(-)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、二に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び三に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
⑧ 申請者が、⑦に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事種別(一般競争(指名競争)参加資格審査の申請に係る一般競争(指名競争)
(3) 申請書等の作成に用いる言語等
① 申請書等は、日本語で作成するものとする。
② 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載するものとする。
5 競争に参加する者に必要な資格
(建設工事)
次の①から⑥までに掲げる者でないこと。ただし、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争(指名競争)に参加する者(以下「道路清掃作業参加者等」という。)については、①から④まで及び⑥に掲げる者でないこと。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和5年6月16日以降のもの、経営事項審査の告示の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
⑥ 経常建設共同企業体で、その構成員に①から⑤まで(道路清掃作業参加者等については、①から④まで)に該当する者を含む者(測量・建設コンサルタント等業務)
次の①から⑤までに掲げる者でないこと。
① 予決令第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑤ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
6 競争参加者の資格審査
(建設工事)
5に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。前者以外の者については、(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目(道路清掃作業参加者等については、これに準ずる項目)及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与し、希望工事種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付して一般競争(指名競争)参加資
(1) 客観的事項(共通事項)
① 一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
② 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日において建設業に従事する職員で経営事項審査の告示第一の三の1(一)から(六)までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は2までとする。)
③ 経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高
④ 経営事項審査の告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目
(2) 主観的事項(特別事項)
I 建設工事
① 令和6年10月1日の前日までの4年間における沖縄総合事務局又は国土交通省(地方整備局又は大臣官房官庁営繕部)が発注した工事に係る希望工事種別ごとの工事成績(技術的難易度等を勘案したもの)
② 令和6年10月1日の前日までの4年間における沖縄県発注の工事に係る希望工事種別ごとの工事成績
II 港湾・空港工事
① 令和6年12月1日時点における港湾工事用保有船舶能力(港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事に限る。)
② 令和6年10月1日の前日までの4年間における沖縄総合事務局又は国土交通省(地方整備局)が発注した工事で希望工事種別ごとの工事成績等
Ⅲ 農林工事
① 令和6年10月1日時点における専門技術者数
② 令和6年10月1日の前日までの4年間における沖縄総合事務局が発注した工事で希望工事種別ごとの工事成績等(測量・建設コンサルタント等業務)
5に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。前者以外の者については、(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与し、希望業種区分(一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する業種区分をいう。以下同じ。)ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業種区分における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
(1) 申請しようとする日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度の希望業種区分ごとの年間平均実績高
(2) 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
(3) 審査基準日における業種区分ごとの有資格者の数
(4) 審査基準日までの営業年数
7 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
8 資格の有効期間
資格認定の日から令和9年3月31日までとする。
9 その他
(1) 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同体により参加表明できる業務ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、沖縄総合事務局長が定める手続により再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(3) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、沖縄総合事務局長が定める手続により再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
① 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
② 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
④ 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
⑤ 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(4) 次の各号に掲げる場合の建設工事の申請については、持参、郵送又は電子メール(定期審査にあっては、郵送又は電子メール)に限るものとする。
① 申請者が道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき申請をする場合において、建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない場合。
② 申請者が1⑬に掲げる維持修繕工事につき申請をする場合において、経営事項審査に反映されていない道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業の完成工事高を含めて申請をする場合。
③ 申請者が経常建設共同企業体である場合。
④ 申請者が事業協同組合である場合において、総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望するとき。
⑤ 申請者が協業組合・企業組合である場合において4(2)の(建設工事に係る添付書類)の⑤及び⑥に掲げる書類を提出するとき。
⑥ 申請者が(3)に掲げる合併等により新たに設立された会社等で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く)。
⑦ 申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けたものである場合において、(2)に掲げる再度の認定を受けていないとき。
⑧ 申請者がグループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合。
(5) 次に掲げる場合の測量・建設コンサルタント等業務の申請については、持参、郵送又は電子メール(定期審査にあっては、郵送又は電子メール)に限るものとする。
申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者である場合において、(2)に掲げる再度の認定を受けていないとき。
(6) 令和6年能登半島地震に係る一般競争(指名競争)参加資格審査の特例 能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの)について、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間における5(建設工事)⑤の規定の適用については、5(建設工事)⑤中「令和5年6月16日以降」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後」とあるのは、「令和4年10月29日以降」とする。
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関係が確認できる文書
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