政府調達令和6年10月11日

陸自那覇(6)宿舎等新設建築その他工事特定JV資格審査申請の公示

掲載日
令和6年10月11日
号種
政府調達
原文ページ
p.109 - p.110
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年10月11日発行の官報(政府調達 第191号)に掲載された政府調達・入札公告です。防衛省沖縄防衛局による「陸自那覇(6)宿舎等新設建築その他工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.109 - p.110。

抽出された基本情報
調達機関防衛省沖縄防衛局出典: p.109 - p.110 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目陸自那覇(6)宿舎等新設建築その他工事出典: p.109 - p.110 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 098-921-8131出典: p.109 - p.110 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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陸自那覇(6)宿舎等新設建築その他工事特定JV資格審査申請の公示

令和6年10月11日|p.109-110

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競争参加者の資格に関する公示
陸自那覇(6)宿舎等新設建築その他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法について、次のとおり公示します。
令和6年10月11日
沖縄防衛局長 伊藤 晋哉
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 47
1 工事件名 陸自那覇(6)宿舎等新設建築その他工事
2 工事場所 那覇市内
3 工事概要 本工事は、那覇市内における以下の施設の整備に係る建築工事及び土木工事一式を行うものである。
【建築工事】
1.宿舎 新設(RC-5/延べ面積 約3,200㎡)
2.自転車置場A・B 新設(RC-1/延べ面積 約30㎡)
【土木工事】
1. 造成工事 一式
2. 給水工事 受水槽 1基、給水ポンプ1基、 防火水槽 1箇所等
3. 法面工事 L型擁壁 約110m等
4. 雑工事 一式
5. 取壊し撤去工事 一式
4 工期 令和9年2月28日まで
5 競争参加資格審査申請書の交付
(1) 担当部局 〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手 納町字嘉手納290-9 沖縄防衛局総務部契 約課 電話098-921-8131(内線160)
(2) 申請書の入手方法 すべて、電子データで 交付を行う。なお、通信環境の不具合等のた め、希望する者は電子情報の提供を依頼する。 依頼方法は、入札公告4(2)オに記載のとおり。
(3) 交付期間 令和6年10月11日から令和6年 12月25日までの行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定 する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」 という。)を除く毎日、午前9時から午後6時 まで。最終日は正午まで。
6 申請書の提出
(1) 提出期間 令和6年10月11日から令和6年 11月6日までの行政機関の休日を除く毎日、 午前9時から午後5時まで。ただし、正午か ら午後1時までの間を除く。令和6年11月6 日は正午まで。
(2) 提出場所 上記5(1)に同じ。
(3) 提出方法 申請書に次に掲げる書類を添付 し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しく は託送(書留郵便と同等のものに限る。)又は 電子メールにより提出すること。
なお、持参、郵送若しくは託送により申請 書を提出する場合は、返信用として、表に申 請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付した 定形型封筒を併せて提出すること。
ア 総合評定値通知書(建設業法(昭和24年 法律第100号)第27条の29第1項の請求に より国土交通大臣又は都道府県知事から通 知されたもの。)又は経営規模等評価結果通 知書で令和5・6年度資格審査申請の際に 提出したものの写し
イ 共同企業体協定書の写し
(4) その他 申請書及び添付書類は、日本語で 作成すること。申請書は、令和6年11月7日 以降、当該工事に係る開札の時まで(行政機 関の休日を除く。)随時、受け付けるが、当該 開札の時点に審査が終了せず、競争に参加で きないことがある。
7 特定建設工事共同企業体としての資格
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設 工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす 者2又は3社の組み合わせとする。
ア 防衛省における令和5・6年度一般競争 (指名競争)参加資格(以下「防衛省競争 参加資格」という。)のうち、「建築一式工事」 に係る一般競争(指名競争)参加資格で級 別の格付を受け、沖縄防衛局に競争参加を 希望していること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申 立てがなされている者又は民事再生法(平 成11年法律第225号)に基づき再生手続開 始の申立てがなされている者については、 手続開始の決定後、再度級別の格付を受け ていること)。
イ 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」 に係る経営事項評価数値(資格審査結果通 知書の記3の経営事項評価数値欄の点数) が単体又は特定建設工事共同企業体の代表 者は、1,000点以上であること。ただし、 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構 成員は、830点以上であること。
ウ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日 から認定を行う日までの期間に、沖縄防衛 局長から工事請負契約等に係る指名停止等 の措置要領について(防整施(事)第150 号。28.3.31)に基づく指名停止を受け ていないこと。
エ 上記1に示した工事に係る設計業務等の 受注者(受注者が共同体である場合におい ては、当該共同体の各構成員をいう。以下 同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事 面において関連がある建設業者でないこ と。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同 企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす ものとする。
ア 代表者は、平成21年度以降入札公告日ま でに元請けとして、完成・引渡しが完了し た工事又は防衛省発注の建築工事、土木工 事、機械工事、電気工事及び通信工事の5 職種のうち複数の職種の工事を一括で発注 した工事(以下、「総合発注工事」という。) の一次下請けとして完成・引渡しが完了し た同種工事実績を有すること。
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンク リート造の2階建て以上で、1棟当たりの 延べ面積1,500㎡以上の建物新設に係る建 築工事を施工した実績を有すること。(共同 企業体の構成員としての実績は、出資比率 が20%以上のものに限る。)
代表者以外の構成員は、平成21年度以降 入札公告日までに元請け又は防衛省発注の 総合発注工事の一次下請けとして完成・引 渡しが完了した工事のうち、鉄筋コンク リート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、 1棟当たりの延べ面積700㎡以上の建物新 設に係る建築工事を施工した実績を有する こと。(共同企業体の構成員としての実績 は、出資比率が20%以上のものに限る。)
なお、当該実績が防衛省発注機関(旧防 衛施設局等を含む。)の発注した工事の入札 説明書に示すものにあっては、評定点合計 が入札説明書に示す点数未満のものを除 く。
イ 建設業法の建築一式工事業につき許可を 有しての営業年数が5年以上であること。
ウ 「建築一式工事」に係る監理技術者又は 国家資格を有する主任技術者を工事現場に 専任で配置できること。
(3) 出資比率要件
① 構成員の数が2者の場合、全ての構成員 が、30%以上の出資比率である。
② 構成員の数が3者の場合、全ての構成員 が、20%以上の出資比率である。
(4) 代表者の要件 代表者は、「建築一式工事」 に係る施工能力が大きいと認められる者とす る。また、代表者の出資比率は、構成員中最 大であるものとする。
8 上記7(1)アに掲げる競争参加資格の級別の格 付を受けていない者を含む特定建設工事共同企 業体も上記6により申請することができる。こ の場合、上記7(1)アに掲げる競争参加資格の級 別の格付を受けていない者は、上記7(1)ア及び イに示す構成員の要件を得る必要がある。
なお、当該工事の開札の時までに特定建設工 事共同企業体として資格の審査が終了していな いとき又は上記7(1)アに掲げる競争参加資格の 級別の格付を受けていない者が当該工事の開札 までに上記7(1)ア及びイに示す構成員の要件を 得ていないときは、特定建設工事共同企業体と しての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
資格審査結果通知の日から工事請負契約の履 行後3か月以内を経過するまでとする。
ただし、当該工事の受注者以外の者であって は、当該工事の請負契約が締結された日までと する。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「陸自那 覇(6)宿舎等新設建築その他工事○○建設・○ ○建設・○○建設 建設共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、 開札の時において、特定建設工事共同企業体 としての資格の認定を受け、かつ、当該工事 の「入札公告(建設工事)」に示すところによ り、資格審査結果の通知を受けていなければ ならない。
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陸自那覇(6)宿舎等新設建築その他工事特定JV資格審査申請の公示 - 第109頁
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