府省令令和6年9月30日

電波法施行規則等の一部を改正する省令(空中線電力等の技術的条件)

号外p.28 - p.31

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発行機関総務省
令番号号外第227号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令(空中線電力等の技術的条件)

令和6年9月30日|p.28-31

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四 空中線電力は、次のとおりであること。 イ 直交周波数分割多重方式を使用する場合 (1) 占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合は、二五〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における空中線電力は五〇ミリワット以下であること。 (2) 占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合は、二五〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における空中線電力は二五ミリワット以下であること。 ロ イ以外の方式を使用する場合は、二五〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における空中線電力は五〇ミリワット以下であること。 五 陸上移動中継局、陸上移動局及び携帯局(他の携帯局が送信する電波の周波数を制御するものを除く。)が送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は携帯基地局若しくは携帯局(他の携帯局が送信する電波の周波数を制御するものに限る。)の電波(陸上移動局にあっては、他の無線局により中継されたものを含む。)を受信することによって、自動的に選択されること。 六 送信装置の空中線は、次の条件に適合すること。 イ 絶対利得は、一三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得一三デシベルの送信空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。 ロ 送信空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。 360/(A/4)度 Aは、等価等方輻射電力を絶対利得0デシベルの送信空中線に平均電力が250ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものと、4をFLOGとする。 七 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。 八 スペクトル拡散方式は、拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値が五以上のもの又は変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたって掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに直接乗算させるものであること。 九 隣接チャネル漏えい電力は、次の条件に適合するものであること。 イ 四〇MHzシステム(占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下のものをいう。以下同じ。) 割当周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)一九MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・二五ミリワット以下及びハマイクロワット以下であること。 ロ 二〇MHzシステム(占有周波数帯幅が九MHzを超え一九・七MHz以下のものをいう。以下同じ。) 割当周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・五ミリワット以下、一六マイクロワット以下であること。
ハ一〇MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MH₂を超え九MH₂以下のものをいう。以下同じ。) 割当周波数から一〇MH₂及び二〇MH₂離れた周波数の(±)四・五MH₂の帯域幅に輻射される 空中線端子における電力の平均値が、それぞれ○・二五ミリワット以下、八マイクロワッ ト以下であること。 ニ五MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MH₂以下のものをいう。以下同じ。) 割当周波数から五MH₂及び一〇MH₂離れた周波数の(±)二・二五MH₂の帯域幅に輻射される 空中線端子における電力の平均値が、それぞれ○・一二五ミリワット以下、四マイクロワッ ト以下であること。 十帯域外漏えい電力は、次の条件に適合するものであること。 イ四〇MHz システム
周波数帯一MH₂の帯域幅における等価等方輻射電力
四、八四〇MH₂以上四、八七〇MH₂以下二マイクロワット以下
四、八七〇MH₂を超え四、八八〇MH₂以下二・五マイクロワット以下
四、八八〇MH₂を超え四、九〇〇MH₂以下及
び五、〇〇〇MH₂以上五、〇二〇MH₂未満
一五マイクロワット以下
五、〇二〇MH₂以上五、〇六〇MH₂以下二・五マイクロワット以下
ロ二〇MHz システム
(1)変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
周波数帯一MH₂の帯域幅における等価等方輻射電力
四、八八〇MH₂以上四、九〇〇MH₂以下及
び五、〇〇〇MH₂以上五、〇二〇MH₂以下
一五マイクロワット以下
(2) 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
周波数帯一 MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、八七五MHz以上四、八八〇MHz以下二・五マイクロワット以下
四、八八〇MHzを超え四、九〇〇MHz以下及び五、〇〇〇MHz以上五、〇二〇MHz未満一五マイクロワット以下
五、〇二〇MHz以上五、〇二五MHz以下二・五マイクロワット以下
ハ 一〇MHzシステム
周波数帯一 MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、八九五MHz以上四、九〇五MHz未満及び四、九五五MHzを超え四、九六五MHz以下一五マイクロワット以下
ニ 五MHzシステム
周波数帯一 MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、九〇二・五MHz以上四、九〇七・五MHz未満及び四、九五二・五MHzを超え四、九五七・五MHz以下一五マイクロワット以下
十一 四、八四〇MHz及び四、八六〇MHzの(±)一〇MHzの帯域幅に輻射される等価等方輻射電力の上限値は、二マイクロワット又は〇・二マイクロワットのいずれかであること。
十二 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2 五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局(空中線電力が〇・一ワット以下の ものに限る。)の無線設備は、前項第一号から第三号まで、第七号から第九号まで及び第十二号 に規定するもののほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。 イ前項第二号イ⑶及びロの変調方式を使用する送信装置は、次のとおりであること。 ⑴占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミ リワット以下であること。 ⑵占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合は、一MHzの帯域幅における平均 電力が五ミリワット以下であること。 ロ前項第二号イ⑴の変調方式を使用する送信装置は、一MHzの帯域幅における平均電力が一 ○ミリワット以下であること ハ前項第二号イ⑵の変調方式を使用する送信装置は、一○ミリワット以下であること。 二送信装置の空中線は、次の条件のいずれかに適合すること。 イ絶対利得は、○デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅の等価等方輻射電力が、 絶対利得○デシベルの送信空中線に一○ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下と なるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。 ロ送信空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。 360/A度 Aは、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を発放射電のチャンネルの送信空中線 に平均電力が10ミリワットの空中発電力を加えたときの値で除したものとし、1を下回る ときは1とする。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の上限は、発放射電 帯10チャンネルの送信空中線に10ミリワットを加えたときの値とする。 三四、八四○MHz及び四、八六○MHzの(±)一○MHzの帯域幅に輻射される等価等方輻射電力は、 ○・二マイクロワット以下であること。 四送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は携帯基地局若しくは携帯局(前 項に規定するものであって、他の携帯局が送信する電波の周波数を制御するものに限る。)の 電波(他の無線局により中継されたものを含む。)を受信することによって、自動的に選択さ れること。 五空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 (直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備) 第四十九条の二十八直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、 陸上移動局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試 験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステ ムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当 (直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備) 第四十九条の二十八直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、 陸上移動局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試 験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステ ムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当
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電波法施行規則等の一部を改正する省令(空中線電力等の技術的条件) - 第28頁
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