電波法施行規則の一部を改正する省令(三陸上移動局等の無線設備の技術的条件)
令和6年9月30日|p.26
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三陸上移動局の無線設備は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
「イ・ロ略」
ハ空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあっては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
(1)七一八MHzを超え七四八MHz以下
(2)八一五MHzを超え八四五MHz以下
(3)九〇〇MHzを超え九一五MHz以下
(4)一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下
(5)一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下
(6)一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
ニ送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
[ホ略]
2前項の基地局の無線設備であって次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、○デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得○デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
ない。
三 [同上]
「イ・ロ同上」
ハ空中線電力(第四十九条の六の九第二項第五号イからトまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあっては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇ミリワット以下であること。
二送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
[ホ同上]
[新設]