府省令令和6年9月30日
行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律第六条第一項等の規定に基づく主務省令
号外p.7
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 号外第227号
- 省庁
- 内閣府
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行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律第六条第一項等の規定に基づく主務省令
令和6年9月30日|p.7
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(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって内閣総理大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第四条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
一 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
二 当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三 内閣総理大臣が告示で定める電子証明書(前二号に規定するものを除く。)
四 前各号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書
3 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力しなければならない。
4 申請等をする者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、申請等をする者に係る第二項第三号に掲げる電子証明書を送信するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、申請等をする者に係る登記事項証明書であつて、申請等をする者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであつて、申請等をする者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項の入力を要しない。
5 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。(氏名等を明らかにする措置)
第五条 法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一 電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であつて前条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置
二 識別番号及び暗証番号を前条第一項の電子計算機から入力する措置(同条第三項の規定が適用される場合に限る。)
2 法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
3 法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
(情報通信技術による手数料の納付)
第六条 法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第七条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 行政機関等が認める者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第八条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって内閣総理大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第九条 行政機関等が、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
2 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器と共に当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、内閣総理大臣が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
4 前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第十条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う届出
三 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式
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