府省令令和6年9月30日

電波法施行規則の一部を改正する省令(空中線電力の許容偏差の改正)

号外p.14 - p.16

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発行機関総務省
令番号号外第227号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(空中線電力の許容偏差の改正)

令和6年9月30日|p.14-16

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(空中線電力の許容偏差)
第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備許容偏差
上限 (パーセント)下限 (パーセント)
[略][略][略]
七 次に掲げる送信設備
[一]~[五] [略]
[削る]
二〇八〇
(六) [略][略][略]
(七) [略][略][略]
(八) [略][略][略]
[略][略][略]
十六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備及びローカル5Gの無線局の送信設備一二四五六
[略][略][略]
第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の送信設備一〇〇五〇
第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備一〇〇七九
第四十九条の六の十二第二項、第五項及び第六項において無線設備の条件が定められている基地局、二三四七〇
(空中線電力の許容偏差)
第十四条 [同上]
送信設備許容偏差
上限 (パーセント)下限 (パーセント)
[同上][同上][同上]
七 [同上]
[一]~[五] 同上
(六) 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備
[同上][同上]
(七) [同上][同上][同上]
(八) [同上][同上][同上]
(九) [同上][同上][同上]
[同上][同上][同上]
十六 [同上][同上][同上]
[同上][同上][同上]
第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であって、空中線端子がないもの一二四五六
第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備[同上][同上]
第四十九条の六の十二第二項において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備[同上][同上]
陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の送信設備九一
第四十九条の六の十二第二項において無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備[略]
[略][略]
[略][略]
十八 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備又は陸上移動中継局の送信設備(陸上移動局と通信を行うものに限る。)であつて、空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があるもの一〇〇五〇
第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備又は陸上移動中継局の送信設備(陸上移動局と通信を行うものに限る。)であつて、空中線端子がないもの一二四五五
第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムで行われる無線通信の中継を行うものに限る。)の送信設備八七四七
第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の一〇〇七九
第四十九条の六の十二第二項において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備八七
[同上][同上]
[同上][同上]
十八[同上]第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があるもの[同上][同上]
第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、空中線端子がないもの一二四五六
第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備[同上][同上]
送信設備又は陸上移動中継局の送[同上]
信設備(基地局と通信を行うもの[同上]
に限る。)[同上]
[略][同上]
[略][同上]
[略][同上]
[2~5 略][2~5 同上]
(副次的に発する電波等の限度)(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条 法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えな第二十四条 [同上]
い限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その
回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
[2~7 略][2~7 同上]
8 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続8 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続
方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験の方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験の
ための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のためための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のため
の時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元
多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割
線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行
二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線
するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を
え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHz使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHz
を超え五・○GHz以下、二七GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五GHz以下を超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、二七
の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシン
接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一グルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無
項の規定にかかわらず、次のとおりとする。線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のと
[一~八 略]おりとする。
九 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え[一~八 同上]
四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・○GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア九 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え
周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上四・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交
移動中継局にあつては、三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・○GHz以下の周周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5G(四・六GHzを超え四・
波数の電波を使用するものに限る。)及び四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線局の受信装置
するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局にあつては、四・八GHzを超え四・九GHz以下の周
波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置
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電波法施行規則の一部を改正する省令(空中線電力の許容偏差の改正) - 第14頁
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