府省令令和6年9月30日

電波法施行規則の一部を改正する省令(陸上移動中継局等の技術基準)

号外p.36

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発行機関総務省
令番号号外第227号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(陸上移動中継局等の技術基準)

令和6年9月30日|p.36

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ロ 再生中継方式以外の中継方式 陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。 ニ 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。 三 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(一)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 四 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。 五 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 第一項の陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 イ 基地局と通信を行うもの 四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)以下であること。 ロ 陸上移動局と通信を行うもの チャンネル間隔が一〇MHzであるものは二〇ワット以下、チャンネル間隔が二〇MHzであるものは四〇ワット以下、チャンネル間隔が三〇MHzであるものは六〇ワット以下、チャンネル間隔が四〇MHzであるものは八〇ワット以下又はチャンネル間隔が五〇MHzであるものは一〇〇ワット以下であること。 ニ 送信空中線の絶対利得は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 イ 基地局と通信を行うもの 四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 ロ 陸上移動局と通信を行うもの 一七デシベル以下であること。 三 基地局と通信を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(一)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハの規定は、適用しない。 一 送信装置の空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。 二 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。 三 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。 四 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
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電波法施行規則の一部を改正する省令(陸上移動中継局等の技術基準) - 第36頁
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