電波法施行規則等の一部を改正する総務省令
令和6年9月30日|p.11
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第十六条 (登録の対象とする無線局)
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
[一~五略]
六から十まで削除
第十七条 (登録局の無線設備の規格)
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。
[一~五略]
六から十まで削除
第十八条 (登録局の開設区域)
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
[一~十二略]
二削除
[三略]
[2略]
(簡易な操作)
第三十三条 法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。
[一~五略]
六 次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
(1) 基地局(第十五条の二第二項第二号に規定するものであって、設備規則第四十九条の六
の四第一項及び第三項、第四十九条の六の五第一項及び第三項、第四十九条の六の九第一項及び第三項、第四十九条の六の十第一項及び第五項、第四十九条の六の十二第一項(第
第十六条 (登録の対象とする無線局)
[同上]
[一~五同上]
六 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局
七 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局
八 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局
九 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯基地局
十 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局
[十一~十二同上]
第十七条 (登録局の無線設備の規格)
[同上]
[一~五同上]
六 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
七 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
八 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
九 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち携帯基地局に係るもの
十 設備規則第四十九条の二十一第一項に規定する技術基準のうち携帯局に係るもの
[十一~十二同上]
第十八条 (登録局の開設区域)
[同上]
[一同上]
二四、九〇〇MHzを超え五、○○○MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。
[三同上]
[2同上]
(簡易な操作)
第三十三条 [同上]
[一~五同上]
六 [同上]
(1) 基地局(第十五条の二第二項第二号に規定するものであって、設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項、第四十九条の六の五第一項及び第三項、第四十九条の六の九第一項及び第三項、第四十九条の六の十第一項及び第五項、第四十九条の二十八第一項、第二