府省令令和6年9月30日

学校法人会計基準に関する省令の一部を改正する省令

号外p.81

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発行機関文部科学省
令番号号外第227号
省庁文部科学省

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学校法人会計基準に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.81

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4 通信による教育を行う大学に係る第二項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。 5 資金収支内訳表の様式は、第二号様式のとおりとする。 (人件費支出内訳表の記載方法等) 第五条 第二条第三号に掲げる人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を第三条第一項各号に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。 3 人件費支出内訳表の様式は、第三号様式のとおりとする。 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の規定は、この省令の施行の日以後に開始する会計年度に係る法第十四条第一項(法附則第二条第二項及び第三条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の補助金の交付を受ける学校法人(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等(法附則第二条の二第一項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等をいう。以下同じ。)及び法附則第二条の二第二項に規定する社会福祉法人を含む。以下この条において同じ。)について適用し、この省令の施行の日前に開始した会計年度に係る法第十四条第一項の補助金の交付を受けた学校法人の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類、収支予算書及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。 (学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置) 第三条 この省令の規定中学校法人には、当分の間、学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含むものとする。 2 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人に係る第一条及び第二条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一条第一項 第十四条第三項 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により適用する法第十四条第三項 第一条第二項 第十四条第二項 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項 第二条 第十四条第四項 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第十四条第四項 所轄庁 都道府県知事 (学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の特別の会計に係る書類の作成方法等) 第四条 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等は、法附則第二条第三項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。 2 法附則第二条の二第一項の社会福祉法人は、同条第三項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定又は一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。 3 前二項の規定の適用がある場合における学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人に係る学校法人会計基準の規定の適用については、同令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。 第一条第二項 法第百五十二条第五項の専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を含む。 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)附則第二条第二項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等であつて同条第三項の規定による特別の会計の経理をするもの及び同法附則第二条の二第一項の社会福祉法人であつて同条第三項の規定による特別の会計の経理をするものを除く。第四章、第五章、第六章を除き、 第六条第一項 会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録 法第百三条第一項の規定により学校法人が作成すべき 第八条第二項 定額法 私立学校振興助成法附則第二条第三項又は第二条の三第三項の規定による特別の会計に係る定額法又は定率法 第十三条第一項第一号 設立当初に取得した 私立学校振興助成法附則第二条第三項又は第二条の二第三項の規定による特別の会計を設けた際に有している 第十六条及び第四十一条第一項 法第百三条第二項 私立学校振興助成法附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する同法第十四条第一項 第四十八条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人(会計監査人を置くものを除く。以下「会計監査人非設置知事所轄学校法人」という。) 学校法人 第四十九条、第五十条、別表第一、別表第二及び別表第三 会計監査人非設置知事所轄学校法人 学校法人
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学校法人会計基準に関する省令の一部を改正する省令 - 第81頁
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