府省令令和6年9月20日

住宅団地再生自家用有償旅客運送の業務に関する省令の一部を改正する省令

号外p.39

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発行機関国土交通省
令番号号外第220号
省庁国土交通省

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住宅団地再生自家用有償旅客運送の業務に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.39

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一項の規定による処分により」とあるのは、「法第十七条の五十二の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項、第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十七条の五十二の規定により道路運送法第四条第一項、第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十七条の五十二の規定により道路運送法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。 (住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿) 第二十二条 国土交通大臣は、法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の登録を受けたものとみなされる者がある場合には、次に掲げる事項を住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿(第三十条第一項第四号において「登録簿」という。)に記載するものとする。 一 法第十七条の三十六第六項第十六号イからニまでに掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 前項の登録簿は、別記様式第九によるものとする。 (登録証) 第二十三条 国土交通大臣は、前条第一項の記載をしたときは、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に次に掲げる事項を記載した住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録の有効期間 三 名称及び住所 四 路線又は運送の区域 五 事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所 (有効期間の更新の登録) 第二十四条 住宅団地再生自家用有償旅客運送について道路運送法第七十九条の六第一項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、道路運送法施行規則第五十一条の十第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 登録番号 三 第八条に規定する事項 四 運送しようとする旅客の範囲 五 事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
(新設)
(新設)
(新設)
一項の規定による処分により」とあるのは、「法第十七条の四十五の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項、第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十七条の四十五の規定により道路運送法第四条第一項、第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十七条の四十五の規定により道路運送法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
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住宅団地再生自家用有償旅客運送の業務に関する省令の一部を改正する省令 - 第39頁
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