府省令令和6年9月20日

個人情報の保護に関する法律第二条第五項の事務を定める省令等の一部を改正する省令

号外p.17 - p.18

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発行機関厚生労働省
令番号号外第220号
省庁厚生労働省

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個人情報の保護に関する法律第二条第五項の事務を定める省令等の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.17-18

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第百十二条 第二条の表百十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情 報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。) の未支給の失業等給付又は育児休業等給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する 事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業等給付 の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業等 給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報 [二略]
第百十二条 [同上] 一 雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。) の未支給の失業等給付又は育児休業等給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事 務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業等給付の 支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業等給 付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報 [二同上]
第百十四条 第二条の表百十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給の申請に係る事実についての審 査に関する事務 次に掲げる情報 「イ~ハ略」 二 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する事務 当該支給を受け ようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百十四条 [同上] 一 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給の申請に係る事実についての審査 に関する事務 次に掲げる情報 「イ~ハ同上」 二 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する事務 当該支給を受けよ うとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百二十七条 第二条の表百二十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の 自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支給給付の支給の実施、平成十九年改 正法附則第四条第一項の支給給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項 の規定によるなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支給給付、平成二十五 年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三 項の支給給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支給給付の支給の実施に関する事 務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者 の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支給給付、平成十九年改正法附則第 四条第一項の支給給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の 例によるものとされた旧法第十四条第一項の支給給付、平成二十五年改正法附則第二条第二 項の規定によるなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支給給付及び平成二 十五年改正法附則第二条第三項の支給給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受け ていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報 「イ~ソ略」 ツ 児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含 む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報 「ネ~ケ略」 [ニ~六略]
第百二十七条 [同上] 一 [同上]
[イ~ソ同上] ツ 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童 手当又は特例給付の支給に関する情報 「ネ~ケ同上」 [ニ~六同上]
第百四十三条 第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の 二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情 報 「イ~リ略」
第百四十三条 [同上] 一 [同上] 「イ~リ同上」
ヌ学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二 条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報 [二~六略]
第五百十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 子ども・子育て支援法第十条の九第一項の妊婦給付認定(同法第十条の九第二項に規定す る妊婦給付認定をいう。次号において同じ。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る妊婦に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二 子ども・子育て支援法第十条の十の妊婦給付認定の取消しに関する事務 当該取消しに係 る妊婦給付認定者(同条に規定する妊婦給付認定者をいう。次号及び第四号において同じ。) に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三 子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する事務 当該支 給に係る妊婦給付認定者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四 子ども・子育て支援法第十条の十三第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る妊婦給付認定者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
五 [略]
六 [略]
七 子ども・子育て支援法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 第五号に掲げる情報
八 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に 関する事務 第五号に掲げる情報
九 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第 五号に掲げる情報
十 [略]
十一 [略]
十二 [略]
十三 子ども・子育て支援法第三十条の七の届出に係る事実についての審査に関する事務 第 十一号に掲げる情報
十四 子ども・子育て支援法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定に関する 事務 第十一号に掲げる情報
十五 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認 定に関する事務 第十一号に掲げる情報
十六 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 第十一号に掲げる情報
十七 [略]
十八 [略]
ヌ学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四 項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報 [二~六同上]
第五百十七条 [同上] [新設]
[新設]
[新設]
[同上]
[同上]
[同上]
一 子ども・子育て支援法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 第一号に掲げる情報
二 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に 関する事務 第一号に掲げる情報
三 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第 一号に掲げる情報
四 [同上]
五 [同上]
六 [同上]
七 子ども・子育て支援法第三十条の七の届出に係る事実についての審査に関する事務 第七 号に掲げる情報
八 子ども・子育て支援法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定に関する事 務 第七号に掲げる情報
九 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認 定に関する事務 第七号に掲げる情報
十 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 第七号に掲げる情報
十一 [同上]
十二 [同上]
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個人情報の保護に関する法律第二条第五項の事務を定める省令等の一部を改正する省令 - 第17頁
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