府省令令和6年9月20日

計量法施行規則等の一部を改正する省令(温度基準器の構造に係る技術上の基準)

号外p.24 - p.25

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発行機関経済産業省
令番号号外第220号
省庁経済産業省

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計量法施行規則等の一部を改正する省令(温度基準器の構造に係る技術上の基準)

令和6年9月20日|p.24-25

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第四章 温度基準器 第一節 構造に係る技術上の基準
第一款 基準ガラス製温度計 (表記)
第百十一条 基準ガラス製温度計の主な目盛線には、その表す温度の値が表記されていなければならない。 (目盛標識)
第百十二条 基準ガラス製温度計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。 2 基準ガラス製温度計の目盛線は、その中心線によって温度を表すように付されていなければならない。 3 基準ガラス製温度計の目盛線は、その太さが目幅の五分の一以下でなければならない。 4 基準ガラス製温度計の目盛線は、基準ガラス製温度計を鉛直の状態にし、かつ、感温液の液面の位置までその目盛線が表す温度に保ったときに、その位置によって付されていなければならない。
5 基準ガラス製温度計は、零下五十六度から三百六十五度までのうち、一定の範囲の温度を表す目盛線が付されたものであって、かつ、零度の温度を表す目盛線が付されたものでなければならない。 6 基準ガラス製温度計は、零度の温度を表す目盛線の上下に、その目盛線に連続して、当該基準ガラス製温度計の最小の目量の目盛線が三本以上ずつ付されたものでなければならない。 7 基準ガラス製温度計の目幅は、棒状の基準ガラス製温度計にあっては〇・五ミリメートル以上、二重管の基準ガラス製温度計にあっては〇・四ミリメートル以上でなければならない。
第百十二条の二 基準ガラス製温度計のうち、感温液が水銀又は水銀アマルガム(以下この章において「水銀等」という。)であるもの(以下この章において「基準水銀温度計」という。)の目盛線は、液面の最上部による示度により付されていなければならない。 2 基準水銀温度計は、最小の目量が〇・〇五度、〇・一度、〇・二度、〇・五度又は一度のものでなければならない。
第百十二条の三 基準ガラス製温度計であって、感温液が水銀等以外の液体であるもの(以下この章において「基準液体温度計」という。)の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない。 2 基準液体温度計は、目量が〇・五度又は一度のものでなければならない。 (材質)
第百十三条 基準ガラス製温度計に使用されているガラスは、アルカリが遊離し難く、かつ、経年変化をし難いものでなければならない。 第百十四条 基準水銀温度計に封入されている水銀等は、不純物を含有していないものでなければならない。
第百十五条 基準ガラス製温度計のガラスの部分は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。 2 基準ガラス製温度計のガラスの部分の長さは、七十七センチメートル以下でなければならない。 3 基準ガラス製温度計の形状は、直線状でなければならない。 4 基準ガラス製温度計は、浸線(計るべき温度を保たなければならない部分を表示する線その他のものをいう。)が付されたものであってはならない。
第四章 温度基準器 第一節 構造に係る技術上の基準
第一款 通則 (表記)
第百十一条 温度基準器の主な目盛線には、その表す温度の値が表記されていなければならない。 (目盛標識)
第百十二条 温度基準器の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。 2 温度基準器の目盛線は、その中心線によって温度を表すように付されていなければならない。 3 温度基準器の目盛線は、その太さが目幅の五分の一以下でなければならない。 4 温度基準器の目盛線は、温度基準器を鉛直の状態にし、かつ、感温液の液面の位置までその目盛線が表す温度に保ったときに、その位置によって付されていなければならない。
5 温度基準器の目盛線は、感温液が水銀又は水銀アマルガム(以下「水銀等」という。)であるときは、液面の最上部による示度により付されていなければならない。 [新設]
[新設] [新設]
[新設] (材質) 第百十三条 温度基準器に使用されているガラスは、アルカリが遊離し難く、かつ、経年変化をし難いものでなければならない。 第百十四条 感温液が水銀等である温度基準器(以下この章において「基準水銀温度計」という。)に封入されている水銀等は、不純物を含有していないものでなければならない。 (機構)
第百十五条 温度基準器のガラスの部分は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。 2 温度基準器のガラスの部分の長さは、七十七センチメートル以下でなければならない。 3 温度基準器の形状は、直線状でなければならない。 4 温度基準器は、浸線(計るべき温度を保たなければならない部分を表示する線その他のものをいう。)が付されたものであってはならない。
5 基準ガラス製温度計の感温液は、一本の毛細管に入っていなければならない。
6 基準ガラス製温度計は、毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等のため、温度を計るときに、感温液の液切れ又は誤差を生ずるものであってはならない。
7 基準ガラス製温度計は、温度を計るときに、感温液の移動が円滑であるものでなければならない。
8 基準ガラス製温度計は、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては、その毛細管若しくは目盛板が著しく動くもの、又はその外管に水及びちり等が入っていること等のため、示度の読み取り難いもの若しくは示度を読み取る際に誤認のおそれがあるものであってはならない。
第百十五条の二 基準液体温度計に封入されている液体が染料により着色されているときは、そ
の染料は、容易にたい色し、又は沈でんしないものでなければならない。
第百十五条の三 基準液体温度計は、計ることができる最高の温度が五十度以下のものでなけれ
ばならない。
第百十五条の四 目量が〇・二度以下の基準ガラス製温度計は、常温に三日以上放置した後に零
度の温度を計ったときの示度と、百度の温度(計ることができる最高の温度が百度未満のとき
は、計ることができる最高の温度の絶対値が計ることができる最低の温度の絶対値より大きい
か又は等しい場合にあっては、計ることができる最高の温度、それ以外の場合にあっては、計
ることができる最低の温度)に三十分間保った直後に零度の温度を計ったときの示度との差が
〇・〇八度を超えるものであってはならない。
第百十五条の五 基準ガラス製温度計は、三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に
近い温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差と、再
び三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に保った後八時間以内に零度の目盛線に
おける器差の検査を行ったときの器差との差が、基準器公差の二分の一以下のものでなければ
ならない。
第百十五条の六 基準ガラス製温度計は、計ることができる最低の温度に保ったときに、感温液
の移動が円滑でないため、示度の読み取り難いもの又は容易に誤差が生ずるものであってはな
らない。
第百十五条の七 基準ガラス製温度計は、計ることができる最高の温度に保ったときに、感温液
の沸騰、酸化、蒸発、凝結若しくは気泡の発生又は球部の変形等が生ずるため、示度の読み取
り難いもの又は容易に液切れ若しくは誤差が生ずるおそれがあるものであってはならない。
第百十五条の八 二重管の基準ガラス製温度計は、外管の頭部が溶接されたものでなければなら
ない。
(留点)
第百十六条 基準ガラス製温度計は、留点があるものであってはならない。
第二款 体温計用基準電気式温度計
(表記)
第百十七条 体温計用基準電気式温度計の表記事項は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附
属書による。
5 温度基準器の感温液は、一本の毛細管に入っていなければならない。
6 温度基準器は、毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量
の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等のため、温度を
計るときに、感温液の液切れ又は誤差を生ずるものであってはならない。
7 温度基準器は、温度を計るときに、感温液の移動が円滑であるものでなければならない。
8 温度基準器は、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては、その毛細管若しく
は目盛板が著しく動くもの、又はその外管に水及びちり等が入っていること等のため、示度の
読み取り難いもの若しくは示度を読み取る際に誤認のおそれがあるものであってはならない。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
(留点)
第百十六条 温度基準器は、留点があるものであってはならない。
第二款 基準ガラス製温度計
(目盛標識)
第百十七条 基準ガラス製温度計は、零下五十六度から三百六十五度までのうち、一定の範囲の
温度を表す目盛線が付されたものであって、かつ、零度の温度を表す目盛線が付されたもので
なければならない。
2 基準ガラス製温度計は、零度の温度を表す目盛線の上下に、その目盛線に連続して、当該基
準ガラス製温度計の最小の目量の目盛線が三本以上ずつ付されたものでなければならない。
3 基準ガラス製温度計の目幅は、棒状の基準ガラス製温度計にあっては〇・五ミリメートル以
上、二重管の基準ガラス製温度計にあっては〇・四ミリメートル以上でなければならない。
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計量法施行規則等の一部を改正する省令(温度基準器の構造に係る技術上の基準) - 第24頁
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