府省令令和6年9月20日
道路運送車両の保安基準(一部改正)
号外p.98 - p.99
号外p.98-p.99
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 号外第220号
- 省庁
- 国土交通省
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(号外第220号)
報
官
令和6年9月20日 金曜日
4.9.3.~4.9.8. (略)
4.10. 番号灯
4.10.1. (略)
4.10.2. 取り付ける灯火等の性能
番号灯は、協定規則第4号(協定規則第4号初版又は協定規則第4号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第49条第1項第1号ただし書及び同項第2号ただし書の規定に適合すればよいものとする。
4.10.3.~4.10.5. (略)
4.11. 車幅灯
4.11.1. (略)
4.11.2. 取り付ける灯火等の性能
車幅灯は、協定規則第7号(協定規則第7号第2改訂版又は協定規則第7号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.11.3.~4.11.9. (略)
4.12. 尾灯
4.12.1. (略)
4.12.2. 取り付ける灯火等の性能
尾灯は、協定規則第7号(協定規則第7号第2改訂版又は協定規則第7号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.12.3.~4.12.8. (略)
4.13. 後部霧灯
4.13.1. (略)
4.13.2. 取り付ける灯火等の性能
後部霧灯は、協定規則第38号(協定規則第38号初版又は協定規則第38号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.13.3.~4.13.9. (略)
4.14. 駐車灯
4.9.3.~4.9.8. (略)
4.10. 番号灯
4.10.1. (略)
4.10.2. 取り付ける灯火等の性能
番号灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第49条第1項第1号ただし書及び同項第2号ただし書の規定に適合すればよいものとする。
4.10.1.~4.10.5. (略)
4.11. 車幅灯
4.11.1. (略)
4.11.2. 取り付ける灯火等の性能
車幅灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.11.3.~4.11.9. (略)
4.12. 尾灯
4.12.1. (略)
4.12.2. 取り付ける灯火等の性能
尾灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.12.3.~4.12.8. (略)
4.13. 後部霧灯
4.13.1. (略)
4.13.2. 取り付ける灯火等の性能
後部霧灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.13.3.~4.13.9. (略)
4.14. 駐車灯
4.14.1. (略)
4.14.2. 取り付ける灯火等の性能
駐車灯は、協定規則第77号(協定規則第77号初版又は協定規則第77号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則6.に定める基準に適合するもの、協定規則第7号(協定規則第7号第2改訂版又は協定規則第7号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める規則に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.14.3.~4.14.10. (略)
4.15. 前部上側端灯及び後部上側端灯
4.15.1. (略)
4.15.2. 取り付ける灯火等の性能
前部上側端灯及び後部上側端灯は、協定規則第7号(協定規則第7号第2改訂版又は協定規則第7号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.15.3.~4.15.8. (略)
4.16. 後部反射器(被牽引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除く。)
4.16.1. (略)
4.16.2. 取り付ける灯火等の性能
後部反射器は、協定規則第3号(協定規則第3号第2改訂版又は協定規則第3号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則6.に定める基準に適合するもの又は協定規則第150号(協定規則第150号初版又は協定規則第150号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.(種別IA及びIBに係るものに限る。)に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。自動車には、本規定に適合する後部反射器を備えるほか、当該後部反射器以外の反射器であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を損なわないものを備えることができる。
4.16.3.~4.16.7. (略)
4.17. 後部反射器(被牽引自動車に備えるものに限る。)
4.17.1. (略)
4.17.2. 取り付ける灯火等の性能
後部反射器は、協定規則第3号(協定規則第3号第2改訂版又は協定規則第3号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則6.に定める基準に適合するもの又は協定規則第150号(協定規則第150号初版又は協定規則第150号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.(種別ⅢA及びⅢBに係るものに限る。)に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。自動車には、本規定に適合する後部反射器を備えるほか、当該後部反射器以外の反射器であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を損なわないものを備えることができる。
4.14.1. (略)
4.14.2. 取り付ける灯火等の性能
駐車灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.14.3.~4.14.10. (略)
4.15. 前部上側端灯及び後部上側端灯
4.15.1. (略)
4.15.2. 取り付ける灯火等の性能
前部上側端灯及び後部上側端灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。
4.15.3.~4.15.8. (略)
4.16. 後部反射器(被牽引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除く。)
4.16.1. (略)
4.16.2. 取り付ける灯火等の性能
後部反射器は、協定規則第150号の規則4.及び5.(種別IA及びIBに係るものに限る。)に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。自動車には、本規定に適合する後部反射器を備えるほか、当該後部反射器以外の反射器であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を損なわないものを備えることができる。
4.16.3.~4.16.7. (略)
4.17. 後部反射器(被牽引自動車に備えるものに限る。)
4.17.1. (略)
4.17.2. 取り付ける灯火等の性能
後部反射器は、協定規則第150号の規則4.及び5.(種別ⅢA及びⅢBに係るものに限る。)に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。自動車には、本規定に適合する後部反射器を備えるほか、当該後部反射器以外の反射器であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を損なわないものを備えることができる。
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