府省令令和6年9月20日
道路運送法施行規則の一部を改正する省令(自家用有償旅客運送等に関する規定の整備)
号外p.35 - p.37
号外p.35-p.37
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 号外第220号
- 省庁
- 国土交通省
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道路運送法施行規則の一部を改正する省令(自家用有償旅客運送等に関する規定の整備)
令和6年9月20日|p.35-37
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三事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車(法第十七条の三十六第五項第十六号ロに規定する自家用有償旅客運送自動車をいう。以下同じ。)の数及びその種類ごとの数
四自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項
(運送の区域)
第九条法第十七条の三十六第五項第十六号ロの運送の区域は、認定地域再生計画(法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載された区域のうち、地域公共交通会議等(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四条第二項に規定する地域公共交通会議等をいう。以下同じ。)において協議により定められた区域(同令第五十一条の七第二二号に該当する場合にあっては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)とする。
2住宅団地再生自家用有償旅客運送者(住宅団地再生自家用有償旅客運送(法第十七条の三十六第五項第十六号に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送をいう。以下同じ。)の実施主体をいう。以下同じ。)は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
(法第十七条の三十六第五項第十六号二の事項)
第十条法第十七条の三十六第五項第十六号二の国土交通省令で定める事項は、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の体制の整備又は自家用有償旅客運送自動車による旅客の運送の手配に係るサービスの提供とする。
(都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の公告)
第十一条法第十七条の三十六第九項の規定による公告は、都市計画建築物等整備促進事業(同条第五項第四号に規定する都市計画建築物等整備促進事業をいう。)に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業等に関する事項の案の公告)
第十二条法第十七条の三十六第十三項の規定による公告は、特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業(同条第五項第五号に規定する特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)又は特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業(同項第六号に規定する特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)のうち実施する事業の種類、当該事業に係る特定区域(同項第五号に規定する特定区域をいう。)の区域及び当該事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項に関する同意)
第十三条法第十七条の三十六第二十七項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一住宅団地再生自家用有償旅客運送者が地域再生推進法人(法第十七条の三十六第五項第七号に規定する地域再生推進法人をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては、
(新設)
第八条(都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に関する事項の案の公告)
法第十七条の三十六第六項の規定による公告は、都市計画住宅団地再生建築物等整備事業(法第十七条の三十六第四項第四号に規定する都市計画住宅団地再生建築物等整備事業をいう。以下この条において同じ。)に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(新設)
(新設)
当該地域再生推進法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である地域再生推進法人にあっては、これらに準ずるもの)
二 路線を定めて住宅団地再生自家用有償旅客運送を行おうとする者にあっては、次に掲げる事項を記載した路線図
イ 路線
ロ 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
三 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
四 地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類(道路運送法施行規則第五十一条の七第二号に該当する場合にあっては、同号の地域公共交通計画)
五 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
六 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、道路運送法施行規則第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類
七 道路運送法施行規則第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
八 道路運送法施行規則第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
九 道路運送法施行規則第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
十 道路運送法施行規則第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
十一 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
十二 特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しそのほか同条第一項の許可の見込みに関する書類
(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項の変更に係る同意)
第十四条 法第十七条の三十六第三十項において準用する同条第二十七項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 登録番号
ハ 変更しようとする事項及び変更予定期日
二 新たに事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送(法第十七条の三十六第五項第十六号ニに規定する運送をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
ホ 現に行っている事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあっては、その旨
(新設)
二 前条に規定する書類のうち地域住宅団地再生事業計画の記載事項の変更に伴いその内容が
変更されるもの
三 第八条に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあつては、当該増加について、地域
公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(道路運送法施行規則第五十一
条の七第二号に該当する場合にあつては、当該増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画)
四 住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証(第二十三条に規定する住宅団地再生自家用有
償旅客運送者登録証をいう。第三項において同じ)
第二十二条の規定により道路運送法第七十九条の七第一項の
変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたものとみなされる者がある場合につ
いて準用する。この場合において、第二十二条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更
に係る事項」と読み替えるものとする。
3 国土交通大臣は、法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項を記載した地域住宅団地
再生事業計画の変更について、前項において準用する第二十二条の規定により同条第一項に規
定する住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿に記載したときは、住宅団地再生自家用有償
旅客運送者登録証を訂正し、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に交付
するものとする。
(建築物の容積率の算定に係る認定の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)
第十五条 法第十七条の四十三の規定により読み替えて適用する建築基準法第五十二条第六項第
三号の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、
別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁(同法第二条第三十五号
に規定する特定行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ)が規則で定める図書又は書
面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第六による通知書に、前項の申請書の副本及び
その添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第六の二による通知書に、第一項の申請書の
副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(建築物の高さの限度に係る許可の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)
第十六条 法第十七条の四十四の規定により読み替えて適用する建築基準法第五十五条第四項第
二号の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、
別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は
書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第八による通知書に、前項の申請書の副本及び
その添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第八の二による通知書に、第一項の申請書の
副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)
第十七条 法第十七条の五十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事
業計画(住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第十七条の三十六第五項第十五号に規定する
住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ)に関連して実施される事業が定められ
ている場合には、当該事業に関する事項とする。
(新設)
(新設)
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)
第九条 法第十七条の四十三第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事
業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。第十四条に
おいて同じ)に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第十七条の三十六第四項第十一号に規
定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ)に関連して実施される事業が定
められている場合には、当該事業に関する事項とする。
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