府省令令和6年9月20日

計量法施行規則の一部を改正する省令

号外p.29

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第220号
省庁経済産業省

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計量法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.29

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第四款基準電気式圧力計[新設]
(機構及び作用の検査)
第三百七十七条の二基準電気式圧力計の機構及び作用の検査は、日本産業規格B七五〇五一二(二○二三)附属書による。[新設]
(器差の検査)
第三百七十七条の三基準電気式圧力計の器差の検査は、日本産業規格B七五〇五一二(二○二三)附属書による。[新設]
第五款血圧計用基準圧力計
(機構及び作用の検査)
第三百七十七条の四血圧計用基準圧力計の機構及び作用の検査は、日本産業規格T一一一五(二○二三)附属書による。第四款血圧計用基準圧力計
(器差の検査)(機構及び作用の検査)
第三百七十七条の五血圧計用基準圧力計の器差の検査は、日本産業規格T一一一五(二○二三)附属書による。第三百七十七条の二血圧計用基準圧力計の機構及び作用の検査は、日本産業規格T一一一五(二○一八)附属書による。
別表(第二十四条関係)(器差の検査)
別表(第二十四条関係)第三百七十七条の三血圧計用基準圧力計の器差の検査は、日本産業規格T一一一五(二○一八)附属書による。
[略][略]
基準ガラス製温度計(体温計に使用するものを除く。)温度基準器(体温計に使用するものを除く。)
[略][略]
体温計に使用する基準ガラス製温度計体温計に使用する温度基準器
[略][新設]
体温計用基準電気式温度計[新設]
零度を含む一度ごとの表す量のうち、五箇所以内の表す量[略]
[略][略]
基準重錘型圧力計基準重錘型圧力計
[略][略]
基準電気式圧力計[新設]
任意の四箇所以内の表す量[略]
血圧計用基準圧力計血圧計用基準圧力計
任意の七箇所以上の表す量[新設]
[略]任意の三箇所以内の表す量
[略][略]
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計[略]
[略]液化石油ガス用浮ひょう型密度計
[略][略]
[削る][略]
備考表中の「」は注記である。備考温度基準器、密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については、特別の理由があると認めるときは、右に掲げる箇所以外の箇所についての器差を記載することができる。
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計量法施行規則の一部を改正する省令 - 第29頁
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