令和6-9年度 横断道津田大橋下部P4工事 特定建設工事共同企業体資格申請公示
令和6年9月17日|p.63-64
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競争参加者の資格に関する公示
四国地方整備局の下記1に示す工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年9月17日
四国地方整備局長 豊口佳之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
1 工事名 令和6-9年度 横断道津田大橋下部P4工事
2 工事場所 徳島県徳島市津田海岸町地先
3 工事内容 工事延長 L=125m、鋼管矢板基礎工(φ1,000、L=48.5m)28本、躯体工1式、工事用道路(仮桟橋)1式
4 工期 工事の始期から1,142日間(工期末が、土・日及び祝日、年末年始等になる場合は、休日明けの翌営業日を工期末とする。)(発注者の示す余裕期間:契約締結日の翌日から令和7年2月13日まで)
5 申請の時期
令和6年9月18日から令和6年10月30日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、令和6年10月31日以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、令和6年9月18日から〒760-8554 香川県高松市サンポート3-33四国地方整備局総務部契約課調査係 電話087-851-8061代において特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に電子メール等で交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書次に掲げる資料を添付し、原則として電子メールにより提出すること。提出先アドレスはskr-shikaku@mlit.go.jpとし、メール送付後、その旨を上記⑴まで連絡すること。なお、申請書への押印は不要とする。
1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し。
2) 7(2)1)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年9月17日付け支出負担行為担当官四国地方整備局長)に示すところにあり交付する入札説明書の様式-1を使用すること)。
3) 7(2)2)及び3)の要件を満たすことを証する書面の写し。
4) 最新の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工事)の1から5までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び、次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年3月29日付け公示6(建設工事)の⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす2社又は3社の組合せとする。
1) 四国地方整備局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち、「一般土木工事」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知
する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。た
だし、当該工事に係る契約の相手方以外の者に
あっては、当該工事に係る契約が締結される日
までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「令和
6-9年度 横断道津田大橋下部P4工事○
○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、
開札の時において、特定建設工事共同企業体
としての資格認定を受け、かつ、当該工事の
「入札公告(建設工事)」に示すところにより
競争参加資格の確認を受けていなければなら
ない。