野洲栗東バイパス野洲川橋右岸鋼上部工事に係る特定JV資格公示
令和6年9月17日|p.62
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資格
競争参加者の資格に関する公示
野洲栗東バイパス野洲川橋右岸鋼上部工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年9月17日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事名 野洲栗東バイパス野洲川橋右岸鋼上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 滋賀県野洲市三上地先
3 工事内容 工事延長 L=181.0m、本線橋(鋼2径間連続細幅箱桁橋)L=147.5m(最大支間長86.4m)、ONランプ橋(鋼3径間連続箱桁橋)L=181.0m、OFFランプ橋(鋼3径間連続箱桁橋)L=178.2m、鋼橋上部工場製作工1式、鋼橋架設工(トラッククレーン架設)1式、橋梁現場塗装工1式、床版工(本線橋:合成床版)1式、床版工(ランプ橋:RC床版)1式、橋梁付属物工1式、鋼橋足場等設置工1式、仮設工1式
4 工期 契約締結日の翌日から令和10年3月31日までの期間の中で落札者が設定した実工事期間。
5 申請の時期
令和6年9月17日から令和6年10月21日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く)。
なお、令和6年10月22日以降当該工事に係る開札の時まで(休日を除く。)においても、随時申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15分から16時30分までとする。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること)。交付期間は、令和6年9月17日から令和7年1月23日までの休日を除く毎日9時00分から18時00分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができない特定JVとしての資格を得ようとする者に対しては、〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41大手前合同庁舎8階 近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06-6942-1141(代))において交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書次に掲げる(a)及び(b)を添付して、原則として電子メールにより提出すること。なお、電子入札システムによる申請は認めない。
(a) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し。
(b) 下記7(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年9月17日付け支出負担行為担当官近畿地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2及び3と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)等。
提出先は次のとおりとする。
電子メールアドレス
kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
なお、電子メールの件名は「特定JV申請書」とし、電子メール送信後、必ず送信した旨を電話にて近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06-6942-1141(代))に連絡すること。電話連絡がない場合は申請を受理しない。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定JVとしての資格及びその審査
[競争参加者の資格に関する公示](令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含む特定JV及び次に掲げる条件を満たさない特定JVについては、特定JVとしての資格がないと認定する。それ以外の特定JVについては、令和6年3月29日付け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)の項目を確認した上で特定JVとしての資格があると認定する。
(1) 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2社又は3社の組合せとする。(a) 近畿地方整備局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格「鋼橋上部工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること)。
(b) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(a)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(c) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(d) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次の要件を満たすものとする。
(a) 特定JVの構成員のうちの1社は、平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)から3)までの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
1)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)の工事。
2)橋梁形式が、単純鈑桁橋を除く鋼橋の製作・架設工事。ただし、単純鋼床版鈑桁橋は施工実績としてよい。
3)最大支間長が25m以上の工事。
ただし、上記1)から3)までは同一工事の実績であること。
なお、特定JVにあっては、構成員のうちの1社が同種工事の実績を有するとともに、その他の構成員はそれぞれ平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記4)及び5)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
4)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)の工事。
5)橋梁形式が、単純鈑桁橋を除く鋼橋の製作・架設工事。ただし、単純鋼床版鈑桁橋は施工実績としてよい。