府省令令和6年9月13日

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.15

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第214号
省庁総務省

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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月13日|p.15

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[二・三略] 四前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号 カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意 思に基づくものであることを確認するため、郵便その他交付市町村長等が適当と認める方法 により交付申請者に対して文書で照会したその回答書(以下この条及び第十三条において単 に「回答書」という。)(交付市町村長等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、そ の取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。 以下この条及び第十三条において同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(前号ロに掲げる書 類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項 が表示された映像面の提示を受けた場合にあっては、回答書及び前号ロに掲げる書類) [イ・ロ略] 五前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲 げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類(第三号ロに掲げる書類に相当す る電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示され た映像面の提示を受けた場合にあっては、回答書) [イ・ロ略] 六法第十六条の二第三項の申出をしようとする交付申請者(令第十三条第三項第一号に該当 する者に限る)が、その者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) 第四十九条第一項の届出をいう。)と同時に、その者に係る交付申請書を提出した場合には、 前各号の規定にかかわらず、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する 書類であって、交付市町村長等が適当と認める書類(交付申請者に係る住民票に記載されて いる個人識別事項の記載があるものに限る。) (個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置) 第十二条令第三条第二項において準用する法第十六条の規定による個人番号指定請求書(令第 三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う 本人確認の措置については、第一条、第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六 号を除く。)及び第三項、第三条(第二号ロを除く。)並びに第十七条第一項の規定を準用する。 この場合において、第一条第一号中「特別永住者証明書」とあるのは、「特別永住者証明書のう ち個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の 提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるもの」と、同条第二 号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」 と、第二条第三項中「二以上」とあるのは「三以上」(当該書類の提示を受けるとともに当該書 類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を 受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとるこ とにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定 の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、「一以上」と、同項第一号中「児 童扶養手当証書」とあるのは「児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市 町村長が適当と認める書類」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者が」とあるのは「個
[二・三同上] 四前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号 カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意 思に基づくものであることを確認するため、郵便その他交付市町村長等が適当と認める方法 により交付申請者に対して文書で照会したその回答書(次号及び第十三条において単に「回 答書」という。)(交付市町村長等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱 いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。次号及 び第十三条において同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(映像面の提示を受けた場合に あっては回答書及び前号ロに掲げる書類) [イ・ロ同上] 五前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲 げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類(映像面の提示を受けた場合にあっ ては、回答書) [イ・ロ同上] [新設] (個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置) 第十二条令第三条第二項において準用する法第十六条の規定による個人番号指定請求書(令第 三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う 本人確認の措置については、第一条、第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六 号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第三条(第二号ロを除く。)並びに第十七条第一項の 規定を準用する。この場合において、第一条第一号中「特別永住者証明書」とあるのは「特別 永住者証明書のうち個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をい う。以下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるも の」と、同条第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を 受ける市町村長」と、第二条第三項中「三以上」とあるのは「三以上」(当該書類の提示を受 けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事 項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認 める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項によ り識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、「一以上」と、 同項第一号中「児童扶養手当証書」とあるのは「児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書 の提出を受ける市町村長が適当と認める書類」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者が」
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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令 - 第15頁
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