府省令令和6年9月13日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第214号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年9月13日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該役員又は従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合(第三号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。) 六 上場会社等の取引関係者(当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該上場会社等の他の取引関係者と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。) 六の二 上場会社等(上場投資法人等に限る。以下この号において同じ。)の資産運用会社又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、第四十条第五項、第五十九条第二項及び第六十三条第二項において同じ。)に該当する会社を含む。以下同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、
を目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合(第三号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。) 六 上場会社等の取引関係者(当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該上場会社等の他の取引関係者と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。) 六の二 上場会社等(上場投資法人等に限る。以下この号において同じ。)の資産運用会社又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。)
個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。) 七 累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。第十五号において同じ。)又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われた場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。) [八・十五略] 2 前項第二号に規定する当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社とは、当該上場会社等の子会社に該当する会社をいう。 3 第一項第四号及び第五号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。 一 関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十ー号に規定する関連会社をいう。第五十九条第三項第一号及び第六十三条第三項第一号において同じ。) [二・三略] [項を削る。] (特定組合等の組合員に係る売買に関する報告) 第四十条 [略] [2・3略] 4 法第百六十五条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 [略]
七 累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。第十五号において同じ。)又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われた場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。) [八・十五同上] 2 前項第二号に規定する当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社とは、当該上場会社等の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。第四十条第五項、第五十九条第二項及び第六十三条第二項において同じ。)に該当する会社をいう。 3 [同上] 一 上場会社等が他の会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の二十五以上の議決権を保有する場合における当該他の会社 [二・三同上] 4 令第四条の四第三項の規定は、前項第一号の場合において上場会社等が保有する議決権について準用する。 (特定組合等の組合員に係る売買に関する報告) 第四十条 [同上] [2・3同上] 4 [同上] 一 [同上]
読み込み中...
金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/9/13金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)同一法令番号号外第214号R6/9/13金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カード用署名用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号
内閣府の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)