府省令令和6年9月13日

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.22

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第214号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月13日|p.22

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(機構への通知)第三十六条[略]2市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。
[一~四略]五法第十六条の二第八項に規定する事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。)を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨[六略]
第五十七条[略]2指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。[略]
第十八条以下第二十二条第七号、第二十八条第一項、第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項において同じ。[略]
第二十二条の二第一項令第十三条第二項の市町村長[略]
第二十三条の四第二号及び第三号並びに第二十三条の五第二号及び第三号住所地市町村長[略]
第二十三条の五第四号市町村[略]
第二十八条第一項[略][略]
[略]令第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する令第十三条第二項の住所地市長又は住所地市長以外の市町村長[略]
第二十三条の四第二号及び第二号住所地区長を経由して住所地市長[略]
住所地地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長。次条及び第三十三条第五項において同じ。)及び住所地市長(国外転出者にあっては、附票管理市長。次条及び第三十三条第五項において同じ。)[略]
第三十三条第二項を住所地市町村長[略]
令第十三条第二項を住所地区長及び住所地市長令第四十四条第二項の規定により読み替えられた令第十三条第二項
住所地市町村長以外住所地市長以外
(機構への通知)第三十六条[同上]2[同上]
[一~四同上]五法第十六条の二第六項に規定する事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。)を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨[六同上]
第五十七条[同上]2[同上][同上]
第十八条以下第二十八条第一項、第二十九条並びに第三十三条第三項及び第六項において同じ。[同上]
[同上]以下第三十三条第六項において同じ。[同上]
[同上]令第十三条第二項の住所地市町村長[同上]
第二十三条の四第二号及び第二号住所地区長を経由して住所地市長[同上]
[同上]住所地地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長。次条及び第三十三条第三項において同じ。)及び住所地市長(国外転出者にあっては、附票管理市長。次条及び第三十三条第三項において同じ。)[同上]
[同上]住所地市町村長に([同上]
第三十三条第二項住所地区長を経由して住所地市長に(
読み込み中...
個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令 - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/9/13金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令同一法令番号号外第214号R6/9/13金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)同一法令番号号外第214号R6/9/13金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カード用署名用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)