府省令令和6年9月13日
金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)
号外p.12
号外p.12
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 号外第214号
- 省庁
- 内閣府
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(公開買付け等事実に係る軽微基準)
第六十二条 法第百六十七条第二項ただし書
に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響
が軽微なものとして内閣府令で定める基準
は、公開買付け等事実をいう。第六十三条
第一項において同じ。)のうち令第三十一条
に規定する買集め行為に係るものであっ
て、次の各号のいずれかに該当することと
する。
一 当該買集め行為により各年において買
い集める株券等(令第三十一条に規定す
る株券等をいう。以下この条において同
じ。)の数が当該株券等の発行者の総株主
等の議決権(法第二十九条の四第二項に
規定する総株主等の議決権をいう。)の百
分の二・五未満であるものに係ること。
二 [略]
(公開買付け等に係る規制の適用除外)
第六十三条 法第百六十七条第五項第十四号
に規定する公開買付者等の公開買付け等事
実を知る前に締結された当該公開買付け等
に係る株券等に係る買付け等若しくは売付
け等に関する契約の履行又は公開買付者等
の公開買付け等事実を知る前に決定された
当該公開買付け等に係る株券等に係る買付
け等若しくは売付け等の計画の実行として
買付け等又は売付け等をする場合のうち内
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合と
する。
[一~三略]
四 公開買付け等に係る上場等株券等又は
上場株券等の発行者の役員又は従業員
(当該発行者が他の会社を直接又は間接
に支配している場合における当該他の会
社の役員又は従業員を含む。以下この号
及び次号において同じ。)が当該発行者の
他の役員又は従業員と共同して当該発行
者の株券又は投資証券の買付けを行う場
合(当該発行者が会社法第百五十六条第
一項(同法第百六十五条第三項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。)の
規定に基づき買い付けた株券以外のもの
を買い付けるときは、「金融商品取引業者
に委託等をして行う場合に限る。」であっ
(公開買付け等事実に係る軽微基準)
第六十二条 法第百六十七条第二項に規定す
る投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微な
ものとして内閣府令で定める基準は、公開
買付け等事実(同条第三項に規定する公開
買付け等事実をいう。第六十三条第一項に
おいて同じ。)のうち令第三十一条に規定す
る買集め行為に係るものであって、次の各
号のいずれかに該当することとする。
一 当該買集め行為により各年において買
い集める株券等(令第三十一条に規定す
る株券等をいう。以下この条において同
じ。)の数が当該株券等の発行者の総株主
等の議決権の百分の二・五未満であるも
のに係ること。
二 [同上]
(公開買付け等に係る規制の適用除外)
第六十三条 [同上]
[一~三同上]
四 公開買付け等に係る上場等株券等又は
上場株券等の発行者の役員又は従業員
(当該発行者が他の会社を直接又は間接
に支配している場合における当該他の会
社の役員又は従業員を含む。以下この号
及び次号において同じ。)が当該発行者の
他の役員又は従業員と共同して当該発行
者の株券又は投資証券の買付けを行う場
合(当該発行者が会社法第百五十六条第
一項(同法第百六十五条第三項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。)の
規定に基づき買い付けた株券以外のもの
を買い付けるときは、「金融商品取引業者
に委託等をして行う場合に限る。」であっ
て、当該買付けが一定の計画に従い、個
別の投資判断に基づかず、継続的に行わ
れる場合(各役員又は従業員の一回当た
りの拠出金額が二百万円に満たない場合
に限る。同号において同じ。)
五 [略]
六 公開買付け等に係る上場等株券等又は
上場株券等の発行者である会社の関係会
社の役員又は従業員が当該関係会社の他
の役員又は従業員と共同して当該会社の
株券の買付けを金融商品取引業者に委託
等をして行う場合(第四号に掲げる場合
を除く。)であって、当該買付けが一定の
計画に従い、個別の投資判断に基づかず、
継続的に行われる場合(各役員又は従業
員の一回当たりの拠出金額が二百万円に
満たない場合に限る。次号において同
じ。)
七 公開買付け等に係る上場等株券等又は
上場株券等の発行者である会社の関係会
社の役員又は従業員が信託業を営む者と
信託財産を当該会社の株券に対する投資
として運用することを目的として締結し
た信託契約に基づき、当該役員又は従業
員が当該信託業を営む者に当該会社の株
券の買付けの指図を行う場合(第五号に
掲げる場合を除く。)であって、当該買付
けの指図が一定の計画に従い、個別の投
資判断に基づかず、継続的に行われる場
合(当該役員又は従業員を委託者とする
信託財産と当該関係会社の他の役員又は
従業員を委託者とする信託財産とが合同
して運用される場合に限る。)
八 公開買付け等に係る上場等株券等又は
上場株券等の発行者である会社の取引関
係者(当該会社の指定する当該会社と取
引関係にある者(法人その他の団体に
あってはその役員を含み、個人にあって
はその事業に関して当該会社と取引関係
にある場合に限る。)をいう。以下この号
において同じ。)が当該会社の他の取引関
係者と共同して当該会社の株券の買付け
を金融商品取引業者に委託等をして行う
て、当該買付けが一定の計画に従い、個
別の投資判断に基づかず、継続的に行わ
れる場合(各役員又は従業員の一回当た
りの拠出金額が百万円に満たない場合に
限る。次号において同じ。)
五 [同上]
六 公開買付け等に係る上場等株券等又は
上場株券等の発行者である会社の関係会
社の従業員が当該関係会社の他の従業員
と共同して当該会社の株券の買付けを金
融商品取引業者に委託等をして行う場合
(第四号に掲げる場合を除く。)であって、
当該買付けが一定の計画に従い、個別の
投資判断に基づかず、継続的に行われる
場合(各従業員の一回当たりの拠出金額
が百万円に満たない場合に限る。次号に
おいて同じ。)
七 公開買付け等に係る上場等株券等又は
上場株券等の発行者である会社の関係会
社の従業員が信託業を営む者と信託財産
を当該会社の株券に対する投資として運
用することを目的として締結した信託契
約に基づき、当該従業員が当該信託業を
営む者に当該会社の株券の買付けの指図
を行う場合(第五号に掲げる場合を除
く。)であって、当該買付けの指図が一定
の計画に従い、個別の投資判断に基づか
ず、継続的に行われる場合(当該従業員
を委託者とする信託財産と当該関係会社
の他の従業員を委託者とする信託財産と
が合同して運用される場合に限る。)
八 公開買付け等に係る上場等株券等又は
上場株券等の発行者である会社の取引関
係者(当該会社の指定する当該会社と取
引関係にある者(法人その他の団体に
あってはその役員を含み、個人にあって
はその事業に関して当該会社と取引関係
にある場合に限る。)をいう。以下この号
において同じ。)が当該会社の他の取引関
係者と共同して当該会社の株券の買付け
を金融商品取引業者に委託等をして行う
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