府省令令和6年9月13日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)

号外p.12

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第214号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)

令和6年9月13日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(公開買付け等事実に係る軽微基準) 第六十二条 法第百六十七条第二項ただし書 に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響 が軽微なものとして内閣府令で定める基準 は、公開買付け等事実をいう。第六十三条 第一項において同じ。)のうち令第三十一条 に規定する買集め行為に係るものであっ て、次の各号のいずれかに該当することと する。 一 当該買集め行為により各年において買 い集める株券等(令第三十一条に規定す る株券等をいう。以下この条において同 じ。)の数が当該株券等の発行者の総株主 等の議決権(法第二十九条の四第二項に 規定する総株主等の議決権をいう。)の百 分の二・五未満であるものに係ること。 二 [略] (公開買付け等に係る規制の適用除外) 第六十三条 法第百六十七条第五項第十四号 に規定する公開買付者等の公開買付け等事 実を知る前に締結された当該公開買付け等 に係る株券等に係る買付け等若しくは売付 け等に関する契約の履行又は公開買付者等 の公開買付け等事実を知る前に決定された 当該公開買付け等に係る株券等に係る買付 け等若しくは売付け等の計画の実行として 買付け等又は売付け等をする場合のうち内 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合と する。 [一~三略] 四 公開買付け等に係る上場等株券等又は 上場株券等の発行者の役員又は従業員 (当該発行者が他の会社を直接又は間接 に支配している場合における当該他の会 社の役員又は従業員を含む。以下この号 及び次号において同じ。)が当該発行者の 他の役員又は従業員と共同して当該発行 者の株券又は投資証券の買付けを行う場 合(当該発行者が会社法第百五十六条第 一項(同法第百六十五条第三項の規定に より読み替えて適用する場合を含む。)の 規定に基づき買い付けた株券以外のもの を買い付けるときは、「金融商品取引業者 に委託等をして行う場合に限る。」であっ (公開買付け等事実に係る軽微基準) 第六十二条 法第百六十七条第二項に規定す る投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微な ものとして内閣府令で定める基準は、公開 買付け等事実(同条第三項に規定する公開 買付け等事実をいう。第六十三条第一項に おいて同じ。)のうち令第三十一条に規定す る買集め行為に係るものであって、次の各 号のいずれかに該当することとする。 一 当該買集め行為により各年において買 い集める株券等(令第三十一条に規定す る株券等をいう。以下この条において同 じ。)の数が当該株券等の発行者の総株主 等の議決権の百分の二・五未満であるも のに係ること。 二 [同上] (公開買付け等に係る規制の適用除外) 第六十三条 [同上] [一~三同上] 四 公開買付け等に係る上場等株券等又は 上場株券等の発行者の役員又は従業員 (当該発行者が他の会社を直接又は間接 に支配している場合における当該他の会 社の役員又は従業員を含む。以下この号 及び次号において同じ。)が当該発行者の 他の役員又は従業員と共同して当該発行 者の株券又は投資証券の買付けを行う場 合(当該発行者が会社法第百五十六条第 一項(同法第百六十五条第三項の規定に より読み替えて適用する場合を含む。)の 規定に基づき買い付けた株券以外のもの を買い付けるときは、「金融商品取引業者 に委託等をして行う場合に限る。」であっ て、当該買付けが一定の計画に従い、個 別の投資判断に基づかず、継続的に行わ れる場合(各役員又は従業員の一回当た りの拠出金額が二百万円に満たない場合 に限る。同号において同じ。) 五 [略] 六 公開買付け等に係る上場等株券等又は 上場株券等の発行者である会社の関係会 社の役員又は従業員が当該関係会社の他 の役員又は従業員と共同して当該会社の 株券の買付けを金融商品取引業者に委託 等をして行う場合(第四号に掲げる場合 を除く。)であって、当該買付けが一定の 計画に従い、個別の投資判断に基づかず、 継続的に行われる場合(各役員又は従業 員の一回当たりの拠出金額が二百万円に 満たない場合に限る。次号において同 じ。) 七 公開買付け等に係る上場等株券等又は 上場株券等の発行者である会社の関係会 社の役員又は従業員が信託業を営む者と 信託財産を当該会社の株券に対する投資 として運用することを目的として締結し た信託契約に基づき、当該役員又は従業 員が当該信託業を営む者に当該会社の株 券の買付けの指図を行う場合(第五号に 掲げる場合を除く。)であって、当該買付 けの指図が一定の計画に従い、個別の投 資判断に基づかず、継続的に行われる場 合(当該役員又は従業員を委託者とする 信託財産と当該関係会社の他の役員又は 従業員を委託者とする信託財産とが合同 して運用される場合に限る。) 八 公開買付け等に係る上場等株券等又は 上場株券等の発行者である会社の取引関 係者(当該会社の指定する当該会社と取 引関係にある者(法人その他の団体に あってはその役員を含み、個人にあって はその事業に関して当該会社と取引関係 にある場合に限る。)をいう。以下この号 において同じ。)が当該会社の他の取引関 係者と共同して当該会社の株券の買付け を金融商品取引業者に委託等をして行う て、当該買付けが一定の計画に従い、個 別の投資判断に基づかず、継続的に行わ れる場合(各役員又は従業員の一回当た りの拠出金額が百万円に満たない場合に 限る。次号において同じ。) 五 [同上] 六 公開買付け等に係る上場等株券等又は 上場株券等の発行者である会社の関係会 社の従業員が当該関係会社の他の従業員 と共同して当該会社の株券の買付けを金 融商品取引業者に委託等をして行う場合 (第四号に掲げる場合を除く。)であって、 当該買付けが一定の計画に従い、個別の 投資判断に基づかず、継続的に行われる 場合(各従業員の一回当たりの拠出金額 が百万円に満たない場合に限る。次号に おいて同じ。) 七 公開買付け等に係る上場等株券等又は 上場株券等の発行者である会社の関係会 社の従業員が信託業を営む者と信託財産 を当該会社の株券に対する投資として運 用することを目的として締結した信託契 約に基づき、当該従業員が当該信託業を 営む者に当該会社の株券の買付けの指図 を行う場合(第五号に掲げる場合を除 く。)であって、当該買付けの指図が一定 の計画に従い、個別の投資判断に基づか ず、継続的に行われる場合(当該従業員 を委託者とする信託財産と当該関係会社 の他の従業員を委託者とする信託財産と が合同して運用される場合に限る。) 八 公開買付け等に係る上場等株券等又は 上場株券等の発行者である会社の取引関 係者(当該会社の指定する当該会社と取 引関係にある者(法人その他の団体に あってはその役員を含み、個人にあって はその事業に関して当該会社と取引関係 にある場合に限る。)をいう。以下この号 において同じ。)が当該会社の他の取引関 係者と共同して当該会社の株券の買付け を金融商品取引業者に委託等をして行う
読み込み中...
金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/9/13金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令同一法令番号号外第214号R6/9/13金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カード用署名用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号R6/9/13個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第214号
内閣府の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)