府省令令和6年9月13日

個人番号カード用署名用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.24

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第214号
省庁総務省

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個人番号カード用署名用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月13日|p.24

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台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者又は法定代理人であるときは、第二号の回答書の提示又は提出を求めることを要しない。 [一・二略] 3 個人番号カード用署名用電子証明書の申請者が発行の申請の日において番号利用法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第四十一条第三項及び第四十七条の二において「特定年齢未満申請者」という。)であり、かつ、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を当該申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。第四十一条第三項において同じ。)と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。 4 前三項の規定は、法第三条第十項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。 5 第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。 [6・7略] 8 第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。 9 第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。 10 第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは、「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは、「届出者」と、「当該申請」とあるのは、「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは、「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは、「届出者」と、「当該申請」とあるのは、「当該届出」と読み替えるものとする。
又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者又は法定代理人であるときは、第二号の回答書の提示又は提出を求めることを要しない。 [一・二同上] [新設] 3 前二項の規定は、法第三条第十項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前二項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。 [5・6同上] 7 第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。 8 第一項及び第二項(第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。 9 第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは、「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは、「届出者」と、「当該申請」とあるのは、「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは、「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは、「当該届出」と読み替えるものとする。
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個人番号カード用署名用電子証明書の発行等に関する省令の一部を改正する省令 - 第24頁
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