府省令令和6年9月13日
金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)
号外p.10
号外p.10
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 号外第214号
- 省庁
- 内閣府
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二 特定組合等(当該特定組合等の組合員
の全員が上場会社等の役員又は従業員
(当該上場会社等が他の会社を直接又は
間接に支配している場合における当該他
の会社の役員又は従業員を含む。以下こ
の号において同じ)であり、共同して当
該上場会社等の株券の買付けを行うこと
を約する契約に基づくものに限る。次号
において同じ)の組合員が当該上場会社
等の株券の買付けを行った場合(当該上
場会社等が会社法第百五十六条第一項
(同法第百六十五条第三項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)の規定
に基づき買い付けていた株券以外のもの
を買い付けたときは、金融商品取引業者
に委託等をして行った場合に限る。)で
あって、当該買付けが一定の計画に従い、
個別の投資判断に基づかず、継続的に行
われたものと認められる場合(各役員又
は従業員の一回当たりの拠出金額が二百
万円に満たない場合に限る。同号におい
て同じ。)
三 [略]
四 特定組合等(当該特定組合等の組合員
の全員が上場会社等の関係会社の役員又
は従業員であり、共同して当該上場会社
等の株券の買付けを行うことを約する契
約に基づくものに限る。次号において同
じ)の組合員が当該上場会社等の株券の
買付けを金融商品取引業者に委託等をし
て行った場合であって、当該買付けが一
定の計画に従い、個別の投資判断に基づ
かず、継続的に行われたものと認められ
る場合(各役員又は従業員の一回当たり
の拠出金額が二百万円に満たない場合に
限る。同号において同じ。)
五 [略]
六 特定組合等(当該特定組合等の組合員
の全員が上場会社等の取引関係者(当該
上場会社等の指定する当該上場会社等と
取引関係にある者(法人その他の団体に
あってはその役員を含み、個人にあって
はその事業に関して当該上場会社等と取
引関係にある場合に限る。)をいう。以下
この号において同じ)であり、共同して
当該上場会社等の株券の買付けを行うこ
とを約する契約に基づくものに限る。)の
組合員が当該上場会社等の株券の買付け
を金融商品取引業者に委託等をして行っ
た場合であって、当該買付けが一定の計
画に従い、個別の投資判断に基づかず、
継続的に行われたものと認められる場合
(各取引関係者の一回当たりの拠出金額
が二百万円に満たない場合に限る。)
七 累積投資契約により上場会社等の株券
(優先出資証券を含む。)の買付けが金融
商品取引業者に委託等をして行われた場
合であって、当該買付けが一定の計画に
従い、個別の投資判断に基づかず、継続
的に行われたものと認められる場合(各
顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当
たり二百万円に満たない場合に限る。)
[八・十三略]
[五・六略]
(重要事実に係る規制の適用除外)
第五十九条 法第百六十六条第六項第十二号
に規定する上場会社等に係る同条第一項に
規定する業務等に関する重要事実を知る前
に締結された当該上場会社等の特定有価証
券等に係る売買等に関する契約の履行又は
上場会社等に係る同項に規定する業務等に
関する重要事実を知る前に決定された当該
上場会社等の特定有価証券等に係る売買等
の計画の実行として売買等をする場合のう
ち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場
合とする。
一~三略]
四 上場会社等の役員又は従業員(当該上
場会社等が他の会社を直接又は間接に支
配している場合における当該他の会社の
役員又は従業員を含む。以下この号及び
次号において同じ。)が当該上場会社等の
他の役員又は従業員と共同して当該上場
会社等の株券又は投資証券の買付けを行
う場合(当該上場会社等が会社法第百五
十六条第一項(同法第百六十五条第三項
の規定により読み替えて適用する場合を
引関係にある場合に限る。)をいう。以下
この号において同じ)であり、共同して
当該上場会社等の株券の買付けを行うこ
とを約する契約に基づくものに限る。)の
組合員が当該上場会社等の株券の買付け
を金融商品取引業者に委託等をして行っ
た場合であって、当該買付けが一定の計
画に従い、個別の投資判断に基づかず、
継続的に行われたものと認められる場合
(各取引関係者の一回当たりの拠出金額
が二百万円に満たない場合に限る。)
七 累積投資契約により上場会社等の株券
(優先出資証券を含む。)の買付けが金融
商品取引業者に委託等をして行われた場
合であって、当該買付けが一定の計画に
従い、個別の投資判断に基づかず、継続
的に行われたものと認められる場合(各
顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当
たり百万円に満たない場合に限る。)
[八・十三同上]
[五・六同上]
(重要事実に係る規制の適用除外)
第五十九条 [同上]
[一~三同上]
四 上場会社等の役員又は従業員(当該上
場会社等が他の会社を直接又は間接に支
配している場合における当該他の会社の
役員又は従業員を含む。以下この号及び
次号において同じ。)が当該上場会社等の
他の役員又は従業員と共同して当該上場
会社等の株券又は投資証券の買付けを行
う場合(当該上場会社等が会社法第百五
十六条第一項(同法第百六十五条第三項
の規定により読み替えて適用する場合を
二 特定組合等(当該特定組合等の組合員
の全員が上場会社等の役員又は従業員
(当該上場会社等が他の会社を直接又は
間接に支配している場合における当該他
の会社の役員又は従業員を含む。以下こ
の号において同じ)であり、共同して当
該上場会社等の株券の買付けを行うこと
を約する契約に基づくものに限る。次号
において同じ)の組合員が当該上場会社
等の株券の買付けを行った場合(当該上
場会社等が会社法第百五十六条第一項
(同法第百六十五条第三項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)の規定
に基づき買い付けていた株券以外のもの
を買い付けたときは、金融商品取引業者
に委託等をして行った場合に限る。)で
あって、当該買付けが一定の計画に従い、
個別の投資判断に基づかず、継続的に行
われたものと認められる場合(各役員又
は従業員の一回当たりの拠出金額が百万
円に満たない場合に限る。次号において
同じ。)
三 [同上]
四 特定組合等(当該特定組合等の組合員
の全員が上場会社等の関係会社の従業員
であり、共同して当該上場会社等の株券
の買付けを行うことを約する契約に基づ
くものに限る。次号において同じ。)の組
合員が当該上場会社等の株券の買付けを
金融商品取引業者に委託等をして行った
場合であって、当該買付けが一定の計画
に従い、個別の投資判断に基づかず、継
続的に行われたものと認められる場合
(各従業員の一回当たりの拠出金額が百
万円に満たない場合に限る。次号におい
て同じ。)
五 [同上]
六 特定組合等(当該特定組合等の組合員
の全員が上場会社等の取引関係者(当該
上場会社等の指定する当該上場会社等と
取引関係にある者(法人その他の団体に
あってはその役員を含み、個人にあって
はその事業に関して当該上場会社等と取
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非公開 (PII)
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