府省令令和6年9月13日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)

号外p.10

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第214号
省庁内閣府

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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)

令和6年9月13日|p.10

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二 特定組合等(当該特定組合等の組合員 の全員が上場会社等の役員又は従業員 (当該上場会社等が他の会社を直接又は 間接に支配している場合における当該他 の会社の役員又は従業員を含む。以下こ の号において同じ)であり、共同して当 該上場会社等の株券の買付けを行うこと を約する契約に基づくものに限る。次号 において同じ)の組合員が当該上場会社 等の株券の買付けを行った場合(当該上 場会社等が会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)の規定 に基づき買い付けていた株券以外のもの を買い付けたときは、金融商品取引業者 に委託等をして行った場合に限る。)で あって、当該買付けが一定の計画に従い、 個別の投資判断に基づかず、継続的に行 われたものと認められる場合(各役員又 は従業員の一回当たりの拠出金額が二百 万円に満たない場合に限る。同号におい て同じ。) 三 [略] 四 特定組合等(当該特定組合等の組合員 の全員が上場会社等の関係会社の役員又 は従業員であり、共同して当該上場会社 等の株券の買付けを行うことを約する契 約に基づくものに限る。次号において同 じ)の組合員が当該上場会社等の株券の 買付けを金融商品取引業者に委託等をし て行った場合であって、当該買付けが一 定の計画に従い、個別の投資判断に基づ かず、継続的に行われたものと認められ る場合(各役員又は従業員の一回当たり の拠出金額が二百万円に満たない場合に 限る。同号において同じ。) 五 [略] 六 特定組合等(当該特定組合等の組合員 の全員が上場会社等の取引関係者(当該 上場会社等の指定する当該上場会社等と 取引関係にある者(法人その他の団体に あってはその役員を含み、個人にあって はその事業に関して当該上場会社等と取 引関係にある場合に限る。)をいう。以下 この号において同じ)であり、共同して 当該上場会社等の株券の買付けを行うこ とを約する契約に基づくものに限る。)の 組合員が当該上場会社等の株券の買付け を金融商品取引業者に委託等をして行っ た場合であって、当該買付けが一定の計 画に従い、個別の投資判断に基づかず、 継続的に行われたものと認められる場合 (各取引関係者の一回当たりの拠出金額 が二百万円に満たない場合に限る。) 七 累積投資契約により上場会社等の株券 (優先出資証券を含む。)の買付けが金融 商品取引業者に委託等をして行われた場 合であって、当該買付けが一定の計画に 従い、個別の投資判断に基づかず、継続 的に行われたものと認められる場合(各 顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当 たり二百万円に満たない場合に限る。) [八・十三略] [五・六略] (重要事実に係る規制の適用除外) 第五十九条 法第百六十六条第六項第十二号 に規定する上場会社等に係る同条第一項に 規定する業務等に関する重要事実を知る前 に締結された当該上場会社等の特定有価証 券等に係る売買等に関する契約の履行又は 上場会社等に係る同項に規定する業務等に 関する重要事実を知る前に決定された当該 上場会社等の特定有価証券等に係る売買等 の計画の実行として売買等をする場合のう ち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場 合とする。 一~三略] 四 上場会社等の役員又は従業員(当該上 場会社等が他の会社を直接又は間接に支 配している場合における当該他の会社の 役員又は従業員を含む。以下この号及び 次号において同じ。)が当該上場会社等の 他の役員又は従業員と共同して当該上場 会社等の株券又は投資証券の買付けを行 う場合(当該上場会社等が会社法第百五 十六条第一項(同法第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を 引関係にある場合に限る。)をいう。以下 この号において同じ)であり、共同して 当該上場会社等の株券の買付けを行うこ とを約する契約に基づくものに限る。)の 組合員が当該上場会社等の株券の買付け を金融商品取引業者に委託等をして行っ た場合であって、当該買付けが一定の計 画に従い、個別の投資判断に基づかず、 継続的に行われたものと認められる場合 (各取引関係者の一回当たりの拠出金額 が二百万円に満たない場合に限る。) 七 累積投資契約により上場会社等の株券 (優先出資証券を含む。)の買付けが金融 商品取引業者に委託等をして行われた場 合であって、当該買付けが一定の計画に 従い、個別の投資判断に基づかず、継続 的に行われたものと認められる場合(各 顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当 たり百万円に満たない場合に限る。) [八・十三同上] [五・六同上] (重要事実に係る規制の適用除外) 第五十九条 [同上] [一~三同上] 四 上場会社等の役員又は従業員(当該上 場会社等が他の会社を直接又は間接に支 配している場合における当該他の会社の 役員又は従業員を含む。以下この号及び 次号において同じ。)が当該上場会社等の 他の役員又は従業員と共同して当該上場 会社等の株券又は投資証券の買付けを行 う場合(当該上場会社等が会社法第百五 十六条第一項(同法第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を 二 特定組合等(当該特定組合等の組合員 の全員が上場会社等の役員又は従業員 (当該上場会社等が他の会社を直接又は 間接に支配している場合における当該他 の会社の役員又は従業員を含む。以下こ の号において同じ)であり、共同して当 該上場会社等の株券の買付けを行うこと を約する契約に基づくものに限る。次号 において同じ)の組合員が当該上場会社 等の株券の買付けを行った場合(当該上 場会社等が会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)の規定 に基づき買い付けていた株券以外のもの を買い付けたときは、金融商品取引業者 に委託等をして行った場合に限る。)で あって、当該買付けが一定の計画に従い、 個別の投資判断に基づかず、継続的に行 われたものと認められる場合(各役員又 は従業員の一回当たりの拠出金額が百万 円に満たない場合に限る。次号において 同じ。) 三 [同上] 四 特定組合等(当該特定組合等の組合員 の全員が上場会社等の関係会社の従業員 であり、共同して当該上場会社等の株券 の買付けを行うことを約する契約に基づ くものに限る。次号において同じ。)の組 合員が当該上場会社等の株券の買付けを 金融商品取引業者に委託等をして行った 場合であって、当該買付けが一定の計画 に従い、個別の投資判断に基づかず、継 続的に行われたものと認められる場合 (各従業員の一回当たりの拠出金額が百 万円に満たない場合に限る。次号におい て同じ。) 五 [同上] 六 特定組合等(当該特定組合等の組合員 の全員が上場会社等の取引関係者(当該 上場会社等の指定する当該上場会社等と 取引関係にある者(法人その他の団体に あってはその役員を含み、個人にあって はその事業に関して当該上場会社等と取
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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋) - 第10頁
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