告示令和6年9月2日

総務省告示第二号(創業支援等事業の実施に関する指針の一部を改正する告示)

掲載日
令和6年9月2日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出要点

創業支援等事業の実施に関する指針の一部を改正する告示

抽出された基本情報
省庁総務省、経済産業省
件名創業支援等事業の実施に関する指針の一部を改正する告示

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総務省告示第二号(創業支援等事業の実施に関する指針の一部を改正する告示)

令和6年9月2日|p.87

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○総務省告示第二号 経済産業省 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、創業支援等事業の実施に関する指針の一部を改正する告示を次のように定め、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十六条第五項の規定に基づき公表する。 令和六年九月二日 総務大臣 松本剛明 経済産業大臣 齋藤健 創業支援等事業の実施に関する指針の一部を改正する告示 創業支援等事業の実施に関する指針(平成二十六年総務省・経済産業省告示第一号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 二 創業支援等事業による創業の促進に関する目標の設定に関する事項 創業支援等事業計画においては、創業支援等事業の対象者及び創業支援等事業(法第二条第三十二項第一号に係るものに限る。)により支援を受けて創業を行う者の数の目標を定めるものとする。 改 正 前 二 創業支援等事業による創業の促進に関する目標の設定に関する事項 創業支援等事業計画においては、創業支援等事業の対象者及び創業支援等事業(法第二条第三十項第一号に係るものに限る。)により支援を受けて創業を行う者の数の目標を定めるものとする。 附則 この告示は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。 ○財務省告示第七号 経済産業省 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年九月二日 財務大臣 鈴木俊一 経済産業大臣 齋藤健 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 改 正 前 [図]
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総務省告示第二号(創業支援等事業の実施に関する指針の一部を改正する告示) - 第87頁
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