告示令和6年6月27日

総務省告示第二号(租税特別措置法施行令の一部改正)

掲載日
令和6年6月27日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第四項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第四項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部改正

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総務省告示第二号(租税特別措置法施行令の一部改正)

令和6年6月27日|p.6

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第四条 平成二十八年告示第四項第一号に規定する文部科学大臣等(以下「文部科学大臣等」という。)が、同項の規定に基づき、同号の公立大学法人から、控除予定年(令和六年に限る。)の前年に旧告示第一項第四号に規定する修学支援基金名称等確認書類(当該公立大学法人が平成二十八年告示第四項第二号に規定する公立大学法人に該当する場合には、当該修学支援基金名称等確認書類及び旧告示第一項第四号に規定する修学支援基金明細書を提出させ、その内容を確認している場合であって、新告示第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用により当該修学支援基金名称等確認書類の内容につき異動が生じたときは、文部科学大臣等は、当該公立大学法人から、令和六年九月三十日までに、新告示第一項第四号に規定する修学支援基金名称等確認書類を提出させ、その内容を確認しなければならない。 ○総務省告示第二号 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の二第四項の規定に基づき、令和二年総務省告示第一号(租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第四項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示)の一部を次のように改正する。 令和六年六月二十七日 総務大臣 松本 剛明 文部科学大臣臨時代理 国務大臣 加藤 鮎子 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 1 「略」 一・二 「略」 三 国立大学法人等に設置された研究等支援基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)を含む。以下「研究等支援基金名称等確認書類」という。)並びに研究等支援基金への受入額及び研究等支援基金からの支出額等の明細書であつて、監事の監査を受けたもの(当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(以下「研究等支援基金明細書」という。)について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを独立行政法人通則法(平成十一年法律第 改 正 前 1 「同上」 一・二 「同上」 三 国立大学法人等に設置された研究等支援基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類(以下「研究等支援基金名称等確認書類」という。)並びに研究等支援基金への受入額及び研究等支援基金からの支出額等の明細書であつて、監事の監査を受けたもの(以下「研究等支援基金明細書」という。)について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、これを独立行政法人通則法(平成十一年法律第三百三号)第三十八条第三項(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定に準じて当該国立大学法人等の主たる事務所に備え置き、閲覧させることとしていること。
備考表中の「一」の記載は注記である。
四 「略」四 「同上」
2 令第二十六条の二十八の二第四項に規定するその寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣と協議して定める要件は、前項各号に掲げる要件とする。この場合において、同項第三号中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第三百三号)第三十八条第三項(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条の二において準用する場合を含む。)」とあるのは、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第三項」とする。2 令第二十六条の二十八の二第四項に規定するその寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣と協議して定める要件は、前項各号に掲げる要件とする。この場合において、同項第三号中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第三百三号)第三十八条第三項(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第三項」とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○法務省告示第百八十五号
東京都日野市役所保存の次の除籍の一部が滅失した。
令和六年六月二十七日
東京都日野市程久保八丁目四十四番地の七
法務大臣 小泉 龍司
下川金之助
○法務省告示第百八十六号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項の規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準用する同法第十一条第一項の規定に基づき、公示する。
令和六年六月二十七日
認証紛争解決事業者の名称及び住所
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
東京都中央区日本橋茅場町二丁目一番一号
変更の内容
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号及び第七号に係る変更
変更の認証年月日
令和六年六月十二日
法務大臣 小泉 龍司
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総務省告示第二号(租税特別措置法施行令の一部改正) - 第6頁
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