政府調達令和6年8月23日
陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事の入札公告
掲載日
令和6年8月23日
号種
政府調達
原文ページ
p.29 - p.33
政府調達p.29-p.33
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出典・注意
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公告概要
令和6年8月23日発行の官報(政府調達 第158号)に掲載された政府調達・入札公告です。沖縄防衛局による「陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事」の入札公告。掲載ページ: p.29 - p.33。
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年8月23日
支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 伊藤晋哉
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 47
○第3号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事
(3) 工事場所 宮古島市内
(4) 工事内容 本工事は、宮古島市内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。
1. 宿舎 新設(RC-3/延べ面積 約2,700㎡)
2. 自転車置場A 新設(RC-1/延べ面積 約30㎡)
3. 自転車置場B 新設(RC-1/延べ面積 約30㎡)
4. プロパン庫 新設(RC-1/延べ面積 約9㎡)
5. 物置 新設(RC-1/延べ面積 約10㎡)
6. ごみ置場 新設(RC-1/延べ面積 約6㎡)
(5) 工期 令和8年6月30日まで
(6) 使用する主要な資機材 コンクリート 約2,400m³、鉄筋 約220t、板ガラス 約340m²
(7) 本工事は、入札時に「企業による技術提案」を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための施工体制及びその他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行対象工事である。
(8) 本工事は、資料提出及び入札等を電子入札システムにより行う工事である。ただし、電子入札システムを使用しない方法により入札に参加する旨の届け出をした場合は紙入札方式に代えるものとする。
なお、紙入札方式への変更に関しては沖縄防衛局総務部契約課に紙入札方式変更届を提出するものとする。
(9) 本工事は、契約の一連の手続きを電子契約システムで行う対象工事である。ただし、電子契約システムにより難い場合は、発注者に申出のうえ紙契約方式に代えるものとする。
(10) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
(11) 本工事は、発注者が競争参加希望者に見積及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた見積を積算価格に反映させる「見積活用方式」の試行工事である。見積の提出期限までに建築工事に対する直接工事費(当該工事に必要な仮設費含む)及び共通費のうち積み上げ分について記載した見積及び根拠資料(以下、「見積等」という。)を提出するものとする。(詳細は入札説明書による。)
(12) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳明細書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(13) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
(14) 受注者からの請求による⑫の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳明細書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
(15) ⑫の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
(16) ⑫の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
(17) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)」の対象工事である。
(18) 本工事は、離島等の建設工事における遠隔地からの労働者確保に要する費用等の積算方法等を適用する工事である。
(19) 本工事を難工事に指定する。
(20) 本工事は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げを実施する企業に対して加点を行う工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている単体有資格者等(以下「単体」という。)又は、次に掲げる条件をすべて満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年8月23日付沖縄防衛局長)に示す手続きに従い、陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事に係る特定建設工事共同企業体として資格審査結果通知の受けた者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建築一式工事」に
係る一般競争(指名競争)参加資格で級別の格付を受け、沖縄防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る経営事項評価数値(資格審査結果通知書の記3の経営事項評価数値欄の点数)が単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、1,000点以上であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、830点以上であること。
(5) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、平成21年度以降入札公告日までに、元請け又は防衛省発注の建築工事、土木工事、機械工事、電気工事及び通信工事の5職種のうち複数の職種の工事を一括で発注した工事(以下、「総合発注工事」という。)の一次下請けとして完成・引渡しが完了した次に掲げるアの実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績が認められる出資比率については、入札説明書による。)
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成21年度以降入札公告日までに、次に掲げるイの工事を元請けまたは防衛省発注の総合発注工事の一次下請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績が認められる出資比率については、入札説明書による。)
ア① 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、1棟当たりの延べ面積1,500㎡以上の建物新設に係る建築工事を施工した実績を有すること。
3 総合評価に関する事項
(1) 評価項目 本工事の評価項目は、次のアからオまでとし、詳細は入札説明書による。
ア 技術提案
「鉄筋コンクリート造構造物の躯体及び仕上げに配慮した品質向上を図るための工夫について」
「周辺住民に配慮した環境保全及び円滑な工事進捗のための工程管理について」
イ 工事全般の施工計画(当該工事における施工上配慮すべき事項等の技術的所見)
ウ その他(ワークライフバランス等推進企業の評価及びペナルティ)
エ 貸上げ実施企業に対する評価
オ 施工体制
(2) 総合評価の方法
ア 標準点 要求要件を満たしている者に標準点として100点を付与する。
イ 加算点 算出方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内の入札参加者のうち、技術資料の内容に応じ、(1)アからエの評価項目ごとに評価を行った結果、得られた「評価点数の合計点」を加算点として付与する。
なお、加算点の最高点数は43点とする。
ウ 施工体制評価点 「施工体制評価点」は(1)オの項目について最高30点の評価点を付与する。
ただし、施工体制が十分に確保されない場合、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合又は品質確保のための施工体制及びその他の施工体制が著しく確保されないおそれがある場合、減点を行う。
また、施工体制評価点の低いものに対しては、「評価点数の合計値」を減ずる場合がある。
エ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
オ (1)アの評価項目(技術提案)を行わない者にあっては、(1)イ及びウの評価項目の評価内容に応じた加算点を算出し付与する。
(3) 施工体制確認のため、ヒアリングを行う。
(4) 落札者の決定方法
ア 入札参加者は、価格及び(1)アからオまでをもって入札に参加し、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内である。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)を下回らない。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者となることがある。
なお、評価値が基準評価値を上回っていても、減点評価により技術評価点が標準点(100点)を下回る場合は、落札者の対象外とする。
イ 上記の場合において、評価値の最も高い者が二以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
(5) その他 受注者の責めに帰すべき事由により入札時の(1)の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、工事成績評定を減ずることとし、1工事最大10点減ずる。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 沖縄防衛局総務部契約課契約審査係 電話098-921-8131(内線160) FAX098-921-8167
(2) 入札説明書の交付期間等
ア 交付期間 令和6年8月23日から令和6年11月6日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日、午前9時から午後6時まで。ただし、最終日は正午まで。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行コザ代理店(沖縄銀行コザ支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄防衛局)又は、銀行等の保証(取扱官庁 沖縄防衛局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行った場合は、入札保証金を免除する。
(3) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、提出場所及び提出方法
ア 提出期間 令和6年10月9日から令和6年10月28日までの行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)令和6年10月28日は正午まで。
イ 提出場所 上記4(1)に同じ。
ウ 提出方法 書類の提出は、持参又は郵送等することにより行うものとする。
(4) 契約保証金 免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約(2年間)を付したものに限る。)を付するものとする。この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
(5) 見積等の提出期限までに見積等が提出されない場合は、入札心得書第8条第1項第3号の規定に該当するものとし、その者のした入札を無効とする。
(6) 提出された見積の金額と入札時に提出された工事費内訳明細書の金額との間に著しい乖離が認められ、開札後に再度ヒアリングを実施し、その妥当性が確認できない場合は、入札心得書第8条第1項第3号の規定に該当するものとし、その者の行った入札を無効とすることがある。
(7) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札
イ 申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 入札に関する条件に違反した入札
(8) 配置予定の監理技術者等の確認 落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定の監理技術者等の変更を認めない。
(9) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。
(10) 専任の監理技術者等の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者等とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(11) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(12) 低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする。
(13) 契約書作成の要否 要。
(14) 技術提案の可否及び評価については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
(15) 本工事に係る申請書及び技術資料の提出に当たって、技術提案により施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案書を提出する。ただし、技術提案が適正と認められなかった場合においては標準案により入札に参加ができる。また、標準案に基づいて施工しようとする場合は、標準案によって入札に参加する旨を記載した書面を提出する。
(16) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(17) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 上記2(2)から(4)までに掲げる事項を満たしていない者も、特定建設工事共同企業体の構成員となり又は単体として上記4(3)により申請書及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において、上記2(2)から(4)までに掲げる事項を満たし、かつ、特定建設工事共同企業体又は単体として競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(18) 予定価格に対して、著しく低い価格又は高い価格で応札した場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。
(19) 一般競争参加資格確認通知書により競争参加資格があると認めた者が応札しなかった場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。
(20) 詳細は、入札説明書による。
(21) 本工事を良好な施工をもって完成した場合には、じ後の総合評価落札方式において加点評価する。
6 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : ITO, Shinya, Director General, Okinawa Defense Bureau, MOD
(2) Classification of the services to be procured : 41
資格
競争参加者の資格に関する公示
陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法について、次のとおり公示します。
令和6年8月23日
沖縄防衛局長 伊藤晋哉
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 47
1 工事名 陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事
2 工事場所 宮古島市内
3 工事概要 本工事は、宮古島市内における以下の施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。
1.宿舎 新設(RC-3/延べ面積 約2,700㎡)
2.自転車置場A 新設(RC-1/延べ面積約30㎡)
3.自転車置場B 新設(RC-1/延べ面積約30㎡)
4.プロパン庫 新設(RC-1/延べ面積約9㎡)
5.物置 新設(RC-1/延べ面積 約10㎡)
6.ごみ置場 新設(RC-1/延べ面積 約6㎡)
4 工期 令和8年6月30日まで
5 競争参加資格審査申請書の交付
(1) 担当部局 〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 沖縄防衛局総務部契約課 電話098-921-8131(内線160)
(2) 申請書の入手方法 すべて、電子データで交付を行う。なお、通信環境の不具合等のため、希望する者は電子情報の提供を依頼する。依頼方法は、入札公告4(2)オに記載のとおり。
(3) 交付期間 令和6年8月23日から令和6年11月6日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後6時まで。最終日は正午まで。
6 申請書の提出
(1) 提出期間 令和6年8月23日から令和6年9月18日までの行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。令和6年9月18日は正午まで。
(2) 提出場所 上記5(1)に同じ。
(3) 提出方法 申請書に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)又は電子メールにより提出すること。
なお、持参、郵送若しくは託送により申請書を提出する場合は、返信用として、表に申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付した定形型封筒を併せて提出すること。
ア 総合評定値通知書(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもの。)又は経営規模等評価結果通知書で令和5・6年度資格審査申請の際に提出したものの写し
イ 共同企業体協定書の写し
(4) その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。申請書は、令和6年9月19日以降、当該工事に係る開札の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、受け付けるが、当該開札の時点で審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
7 特定建設工事共同企業体としての資格
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2又は3社の組み合わせとする。
ア 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建築一式工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格で級別の格付を受け、沖縄防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること)。
イ 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る経営事項評価数値(資格審査結果通知書の記3の経営事項評価数値欄の点数)が単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、1,000点以上であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、830点以上であること。
ウ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、沖縄防衛局長から工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
エ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合において、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 代表者は、平成21年度以降入札公告日までに元請けとして、完成・引渡しが完了した工事又は防衛省発注の建築工事、土木工事、機械工事、電気工事及び通信工事の5職種のうち複数の職種の工事を一括で発注した工事(以下、「総合発注工事」という。)の一次下請けとして完成・引渡しが完了した同種工事実績を有すること。
① 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、1棟当たりの延べ面積1,500㎡以上の建物新設に係る建築工事を施工した実績を有すること。
② 県内の離島(宮古島を含む)において、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物新設に係る建築工事を施工した実績を有すること。
①及び②は同一契約でなくてもよい(ただし、JVの場合は、JV代表者以外の構成員が②の実績を有していればこれを求めない)。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
代表者以外の構成員は、平成21年度以降入札公告日までに元請け又は防衛省発注の総合発注工事の一次下請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、①鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、1棟当たりの延べ面積700㎡以上の建物新設に係る建築工事を施工した実績を有すること。②県内の離島(宮古島を含む)において、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物新設に係る建築工事を施工した実績を有すること。①及び②は同一契約でなくてもよい(ただし、JV代表者又は他の構成員が②の実績を有していればこれを求めない)。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
なお、当該実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局等を含む。)の発注した工事を入札説明書に示すものにあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
(3) 出資比率要件
① 構成員の数が2者の場合、全ての構成員が、30%以上の出資比率である。
② 構成員の数が3者の場合、全ての構成員が、20%以上の出資比率である。
(4) 代表者の要件 代表者は、「建築一式工事」に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
8 上記7(1)アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定建設工事共同企業体も上記6により申請することができる。この場合、上記7(1)アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7(1)ア及びイに示す構成員の要件を得る必要がある。
なお、当該工事の開札の時までに特定建設工事共同企業体として資格の審査が終了していないとき又は上記7(1)アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7(1)ア及びイに示す構成員の要件を得ていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
資格審査結果通知の日から工事請負契約の履行後3か月以内を経過するまでとする。
ただし、当該工事の受注者以外の者であっては、当該工事の請負契約が締結された日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事 ○○建設・○○建設・○○建設 建設共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより、資格審査結果の通知を受けていなければならない。
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