告示令和6年8月9日

金融商品取引法施行令第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の規定に基づき本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する告示

掲載日
令和6年8月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融商品取引法施行令第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の規定に基づき本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する告示

令和6年8月9日|p.2

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告示
○金融庁告示第六十三号 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) の一部を次のように改正する。 令和六年八月九日 金融庁長官 井藤英樹
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(金融商品取引業者等)第一条金融商品取引法施行令第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者は、次に掲げる者とする。(金融商品取引業者等)第一条[同上]
[二~九十七略][二~九十七同上]
九十八メットライフ・インベストメン卜・マネジメント株式会社九十八メットライフアセットマネジメント株式会社
[九十九・百十略][九十九・百十同上]
百十一ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社[号を加える。]
百十二・百十三[略]百十一・百十二[同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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金融商品取引法施行令第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の規定に基づき本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する告示 - 第2頁
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