府省令令和6年8月9日

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年8月9日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十九号
省庁総務省

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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年8月9日|p.1

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○総務省令第七十九号 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第七条第六項、第十六条第二項及び第二十条第一項第四号イの規定に基づき、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年八月九日 総務大臣 松本剛明
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令
第十七条の一の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改 正 後改 正 前
(省力化に資する装置又は機械器具)(省力化に資する装置又は機械器具)
第十七条の二の二 令第七条第六項の防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。第十七条の二の二 [同上]
[一略][一同上]
二 大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に備え付けられているホースを積載でき、かつ、当該ホースを運搬及び延長できる器具(以下「ホース延長用資機材」という。)
三 大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が水又は泡水溶液を放水(以下「放水」という。)するときに防災要員にかかる反動力を有効に減少させることのできる器具(以下「低反動ノズル」という。)
四 大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車につき置かれている防災要員相互間で通信を行うため携帯して使用する無線装置(以下「携帯無線機」という。)
[2略]
二 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車に備え付けられているホースを積載でき、かつ、当該ホースを運搬及び延長できる器具(以下「ホース延長用資機材」という。)
三 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車が水又は泡水溶液を放水(以下「放水」という。)するときに防災要員にかかる反動力を有効に減少させることのできる器具(以下「低反動ノズル」という。)
四 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車につき置かれている防災要員相互間で通信を行うため携帯して使用する無線装置(以下「携帯無線機」という。)
[2同上]
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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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