府省令令和6年5月24日

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.256
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十九号
省庁総務省

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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.256

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第十条 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を 定める省令の一部改正) 第十条 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事 務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
明治二十五年三月三十日 第三種郵便物認可
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以 下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規 定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの は、これを加える。
(法別表第十二号の総務省令で定める事
務)
第十二条[略]
[二~三十略]
三十一 住民基本台帳法第二十条の二の規
定による通報を受けること。
三十二 住民基本台帳法第二十条の三の規
定による通報を受けること。
三十三 住民基本台帳法第二十条の四第一
項の規定による確認その他戸籍の附票の
正確な記録を確保するため必要な措置又
は同条第二項の規定による申出の受理若
しくはその申出に係る事実についての審
[三十四~四十九[略]
五十 住民基本台帳法第三十条の四十一第
一項の規定による通知
[五十一~六十二[略]
六十三 住民基本台帳法施行令第十二条第
一項若しくは第三項の規定による確認若
しくは住民票の記載等、同条第二項の規
定による住民票の記載等又は同条第四項
の規定による通知
[六十四~八十五[略]
(法別表第十七号の総務省令で定める事
務)
第十七条 法別表第十七号の総務省令で定め
る事務は、次のとおりとする。
一 電子署名等に係る地方公共団体情報シ
ステム機構の認証業務に関する法律(平
成十四年法律第百五十三号)第三条第一
項若しくは第三条の二第一項の規定によ
る申請の受理若しくはその申請に係る事
実についての審査、第三条第四項の規定
による作成若しくは記録、同条第五項の
規定による通知、同条第六項の規定によ
る通知を受けること又は同条第七項の規
定による記録若しくは提供
(法別表第十二号の総務省令で定める事
務)
第十二条[同上]
[二~三千同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[三十一~四十六[同上]
[新設]
[四十七~五十八[同上]
五十九 住民基本台帳法施行令第十二条第
一項若しくは第三項の規定による確認若
しくは記載等、同条第二項の規定による
記載等又は同条第四項の規定による通知
[六十~八十一[同上]
(法別表第十七号の総務省令で定める事
務)
第十七条[同上]
一 電子署名等に係る地方公共団体情報シ
ステム機構の認証業務に関する法律(平
成十四年法律第百五十三号)第三条第一
項の規定による申請の受理若しくはその
申請に係る事実についての審査、同条第
四項の規定による作成若しくは記録、同
条第五項の規定による通知、同条第六項
の規定による通知を受けること又は同条
第七項の規定による記録若しくは提供
読み込み中...
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第256頁
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