会社公告令和6年8月2日

特別清算協定(追加弁済及び細則)

掲載日
令和6年8月2日
号種
本紙
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年8月2日発行の官報(本紙 第1277号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社の特別清算協定。掲載ページ: p.26。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定

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特別清算協定(追加弁済及び細則)

令和6年8月2日|p.26

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第3 追加弁済
1 追加弁済
前述第2、1の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者らに対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、協定債権の元本の額に応じて按分して弁済する。
2 免除の効力の遡及的消滅
前項の場合においては、協定債権者らが前述第2、2の規定により行った債務免除は、前項に基づく追加弁済の額の限度で効力を失うものとする。
第4 細則
1 弁済の場所
本協定に基づく弁済は、全て、協定債権者らの指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 弁済額の計算
本協定に基づく弁済額の計算は、1円未満を切り捨て計算する。
以上
長野地方裁判所松本支部
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特別清算協定(追加弁済及び細則) - 第26頁
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