特別清算における協定債権等の権利変更及び弁済方法に関する公告
令和6年6月18日|p.25
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
2 協定債権
協定債権者数及び協定債権額は次のとおりである。
協定債権者数 4名
協定債権額
元本及び特別清算開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金 31,920,309円
特別清算開始決定日以後の利息及び遅延損害金額未定
第2 権利の変更
1 一般債権
(1) 一般債権の定義
一般債権とは、協定債権のうち、柴田尚志又は柴田澄子の有する債権を除いた債権をいう。
(2) 一般債権の権利変更の一般条項
ア 元本及び特別清算開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金
清算株式会社は、本協定の認可決定確定時から1か月以内に、一般債権を有する各債権者に対し、一般債権のうち元本及び特別清算開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金の合計額に0.0786を乗じた額を弁済し、弁済時に協定債権額と弁済額の差額について免除を受ける。
イ 特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金
清算株式会社は、各協定債権者より、一般債権のうち特別清算開始決定日後の利息債権及び遅延損害金の全額について、前記アの弁済時に免除を受ける。
2 関係者債権
(1) 関係者債権の定義
関係者債権とは、労働債権及び協定債権のうち、柴田尚志、柴田澄子及び柴田祐介の有する債権をいう。
(2) 関係者債権の免除
清算株式会社は、関係者債権について、本協定認可決定確定時に全額の免除を受ける。
3 弁済の方法
本協定に基づく弁済は、一般債権の各債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により行う。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
4 端数の処理
本協定に基づく弁済額の算定に当たり、弁済額の1円未満の端数は切り上げる。
5 新たな財産が発見されたとき
清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、一般債権の各債権者に、換価代金から必要な費用を控除した残額を各債権額の割合に応じて弁済する。この場合において、本協定に基づく債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失う。
6 債権の移転があったとき
特別清算開始決定日以降、一般債権又は関係者債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の一般債権又は関係者債権の債権者とその有する債権の額を基準に本協定の各条項を適用する。