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令和6年7月26日 · 13件
このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。
官報号外第178号(抜粋)
二 終日行う場合 (一) 白 二 終日行う場合 (一) 又は 白 備考表中「」の記載は注記である。 備考[略] 備考 [同上] [同上] 附則 1 この命令は、公布の日から施行する。 2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標示とみなす。 旧令の道路標示の種類 新令の道路標示の種類 [横断歩道]を表示するもの (201) [横断歩道](201) [斜め横断可]を表示するもの (201の2) [斜め横断可](201の2)
探査変更許可申請書(様式第5)
様式第5(第8条第1項関係) 探査変更許可申請書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第109 条第1項の規定により、探査の変更の許可を受けたいので申請します。 記 1 許可の年月日及び許可番号 2 変更の内容 3 変更の理由 備考 1 代表者の氏名の欄は、申請者が法人である場合に記載すること。 2 この申請書には、第3条第1項各号に掲げる事項に変更がある場合には、当該変 更後の同項の図面を添えること。 3 探査許可証の記載事項に係る変更を行おうとする場合には、当該変更申請に併せ て当該探査許可証を提出すること。 4 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
探査の軽微な変更等届出書(様式第6)
様式第6(第10条第1項関係) 探査の軽微な変更等届出書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、探査の軽微な変更等をしたので、二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (令和6年法律第38条)第109条第3項の規定により、届け出ます。 記 1 許可の年月日及び許可番号 2 変更の年月日 3 変更の内容 4 変更の理由 備考 1 代表者の氏名の欄は、申請者が法人である場合に記載すること。 2 この届出書には、第9条第3号に掲げる事項の変更がある場合には、当該変更後 の第3条第1項の図面を添えること。 3 探査許可証の記載事項に係る変更の届出を行おうとする場合には、当該変更の届 出に併せて当該探査許可証を提出すること。 4 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
様式第7 合併承認申請書
様式第7(第11条第1項関係) 合併承認申請書 経済産業大臣殿 年月日 名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第112条第1項の規定により、合併の承認を受けたいので、関係書面を添えて、申請します。 記 1 合併により消滅する法人及び合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称及び住所 2 許可の年月日及び許可番号 3 合併の予定年月日 備考 1 この申請書には、合併契約書の写し及び申請者が二酸化炭素の貯留事業に関する法律第108条第2号(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えること。 当該書面には、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称、住所及び代表者の氏名並びに当該法人の役員の氏名、氏名のふりがな、生年月…
様式第8 分割承認申請書
様式第8(第11条第1項関係) 分割承認申請書 経済産業大臣殿 年月日 名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第112条第1項の規定により、分割の承認を受けたいので、関係書面を添えて、申請します。 記 1 分割前の法人及び分割により探査の事業を承継する法人の名称及び住所 2 許可の年月日及び許可番号 3 分割の予定年月日 備考 1 この申請書には、分割計画書又は分割契約書の写し及び申請者が二酸化炭素の貯留事業に関する法律第108条第2号(へ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えること。 当該書面には、分割により、当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名並びに当該法人の役員の氏名、氏名のふりがな、生年…
様式第10 探査結果報告書
様式第10(第13条関係) 探査結果報告書 経済産業大臣殿 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 年月日 下記のとおり、探査によって得られた地質構造の調査の結果及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて、探査の結果を報告します。 記 1 許可の年月日及び許可番号 2 探査を行った区域の所在地 3 探査の期間 4 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項 5 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項 備考 1 代表者の氏名の欄は、申請者が法人である場合に記載すること。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
損益計算書(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
損益計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 経常費用 業務費 業務経費 人件費 1,672,906,731 賞与引当金繰入 132,993,615 退職給付費用 95,879,348 旅費交通費 15,162,213 業務委託費 83,168,706 賃借料 152,868,780 減価償却費 163,132,807 保守費 76,886,079 備品消耗品費 34,768,901 通信費 21,091,036 印刷製本費 3,118,880 安全衛生費 43,597,514 福利厚生関係費 378,099,415 その他業務経費 51,029,405 2,924,703,430 一般管理費 人件費 341,363,678 賞与引当金繰入 19,872,608 退職給付費用 14,326,798 旅費…
教育職員免許状失効公告(神奈川県)
教育職員免許状の失効
教育職員免許状失効公告 次の教育職員免許状は失効した。 令和6年7月26日 神奈川県教育委員会 1 失効の対象となった者の氏名及び本籍地 内田 有哉 神奈川県 2 失効した免許状の種類、授与権者、免許状授与年月日及び免許状の番号 小学校教諭一種免許状、東京都教育委員会、 平成31年3月31日、平30小1第1319号 3 失効年月日 令和6年4月24日 4 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第1号該当
教育職員免許状取上げ処分公告(愛知県)
教育職員免許状の取上げ処分
教育職員免許状取上げ処分公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11条第3項の規定により次の免許状の取上げ処分を行った。 令和6年7月26日 愛知県教育委員会 1 取上げ処分を行った免許状 (1) 氏名及び本籍地 立花 洋真、愛知県 (2) 免許状の種類、番号、授与年月日及び授与権者 ア 高等学校教諭1種免許状 数学、令3高1第92号、令和4年3月31日、静岡県教育委員会 2 処分年月日 令和6年7月4日 3 処分事由 教育職員免許法第11条第3項
行旅死亡人発見の公告(山形市)
行旅死亡人の発見
行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40代から70代前後の男性、着衣及び所持金品はスタジアムジャンパー、長袖フリース、長袖シャツ、ジーパン、股引、トランクス、スニーカー、靴下、財布1個、現金220円、鍵1本、眼鏡1本、マフラー1本、ベルト1本、ネックウォーマー1個 上記の者は、令和6年3月23日の午前9時頃、山形市飯塚町1244番地3設楽方西方図測190メートル先飯塚町運動広場河川敷で死亡しているのを発見されました。死亡から発見日時まで1か月から数か月経過していると推定。死因は頸部圧迫による窒息の疑い。遺体は身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管してありますので、心当たりの方は当市生活福祉課まで申し出て下さい。 令和6年7月26日 山形県 山形市長 佐藤 孝弘
無縁墳墓等改葬公告(宮古島市西中底原地区)
無縁墳墓等の改葬
無縁墳墓等改葬公告 県営土地改良事業宮古島市西中底原地区、ほ場整備工事のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますので、ご承知ください。 令和6年7月26日 沖縄県 1 墳墓等所在地 沖縄県宮古島市城辺字西里添538-18番地及び696-1番地、並びに696-2番地 1 墳墓等の名称 不詳 1 死亡者の本籍及び氏名 全て不詳 1 改葬を行おうとする者 沖縄県宮古島市平良字西里1125番地 沖縄県宮古農林水産振興センター農林水産整備課土地改良班 (電話0980-72-2365)
旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告
一般社団法人全国旅行業協会による弁済業務保証金認証事務の開始
旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告 一般社団法人全国旅行業協会弁済業務規約第十 一条の規定により次のとおり公告します。 一 当協会の保証社員である旅行業者 (一) 旅行業の業務の範囲 第三種旅行業務 (二) 登録番号 新潟県知事登録旅行業第三十三 七三号 (三) 商号 株式会社エムエスディ (四) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて は、その代表者の氏名 株式会社エムエス デイ 新潟県新潟市北区松浜五丁目一四番地 九三 代表取締役 菅沼 三男 (五) 主たる営業所の所在地 新潟県新潟市北区 松浜五丁目一四番地九三 (六) 旅行業の登録年月日 平成二十三年三月十 八日 二 前項の旅行業者(以下「認証対象保証社員」 という。)について、令和六年七月十日、旅行業 法施行規則第六十条の規定に基づく最初の認証…