告示令和6年7月23日

農林水産省告示第千四百十五号(12件)

掲載日
令和6年7月23日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
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抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千四百十五号(12件)

令和6年7月23日|p.2-4

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十一 保安林として指定された日時 平成6年6月6日 附則 一 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)が、省略し、その周囲を点線で示す区域を指定して補充した補足した補完したものを除く。) ○農林水産省告示第千四百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県岡崎市甲町中川三一一・二六の一(以下「筆」という。)に接する区域で面積約〇・二三ヘクタール 二 解除に係る保安林の種類 土石流出防止保安林 三 解除に係る保安林の所有者 愛知県岡崎市 四 解除に係る保安林の目的 土石流出防止 五 解除に係る保安林の効力発生日 令和六年八月一日 六 解除に係る保安林の効力消滅日 令和六年八月一日 七 解除に係る保安林の効力消滅事由 土地収用法による収用 八 解除に係る保安林の効力消滅原因 土地収用法による収用 九 解除に係る保安林の効力消滅期間 令和六年八月一日から令和六年八月一日まで 十 解除に係る保安林の効力消滅範囲 前記の通り 十一 解除に係る保安林の効力消滅方法 前記の通り 十二 解除に係る保安林の効力消滅手続 前記の通り 十三 解除に係る保安林の効力消滅費用 前記の通り 十四 解除に係る保安林の効力消滅責任者 前記の通り 十五 解除に係る保安林の効力消滅監督者 前記の通り 十六 解除に係る保安林の効力消滅報告者 前記の通り 十七 解除に係る保安林の効力消滅確認者 前記の通り 十八 解除に係る保安林の効力消滅公告者 前記の通り 十九 解除に係る保安林の効力消滅公示者 前記の通り 二十 解除に係る保安林の効力消滅通知者 前記の通り
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○農林水産省告示第千四百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 北海道河西郡芽室町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図は、省略し、その図面を北海道庁及び芽室町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡八頭町落岩字三山口七一八の二、七一八の六、七一八の七、七一九の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第千四百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区蕨野字小ガリー一二の三、一五三の一、一五三の二、一五四の一、一五四の四、一五四の六、一五四の八、一五四の一〇、一五四の一一、一五五の三、一五五の四(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 静岡県伊東市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・伊東市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び伊東市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県小田郡矢掛町矢掛字小丸山六三一の五から六三一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び矢掛町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南相木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二五九八の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二五九八の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 北海道河西郡芽室町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図は、省略し、その図面を北海道庁及び芽室町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡八頭町落岩字三山口七一八の二、七一八の六、七一八の七、七一九の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第千四百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区蕨野字小ガリー一二の三、一五三の一、一五三の二、一五四の一、一五四の四、一五四の六、一五四の八、一五四の一〇、一五四の一一、一五五の三、一五五の四(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 静岡県伊東市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・伊東市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び伊東市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県小田郡矢掛町矢掛字小丸山六三一の五から六三一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び矢掛町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南相木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二五九八の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二五九八の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 北海道河西郡芽室町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図は、省略し、その図面を北海道庁及び芽室町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡八頭町落岩字三山口七一八の二、七一八の六、七一八の七、七一九の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第千四百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区蕨野字小ガリー一二の三、一五三の一、一五三の二、一五四の一、一五四の四、一五四の六、一五四の八、一五四の一〇、一五四の一一、一五五の三、一五五の四(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 静岡県伊東市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・伊東市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び伊東市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県小田郡矢掛町矢掛字小丸山六三一の五から六三一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び矢掛町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南相木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二五九八の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二五九八の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 北海道河西郡芽室町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図は、省略し、その図面を北海道庁及び芽室町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡八頭町落岩字三山口七一八の二、七一八の六、七一八の七、七一九の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第千四百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区蕨野字小ガリー一二の三、一五三の一、一五三の二、一五四の一、一五四の四、一五四の六、一五四の八、一五四の一〇、一五四の一一、一五五の三、一五五の四(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 静岡県伊東市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・伊東市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び伊東市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県小田郡矢掛町矢掛字小丸山六三一の五から六三一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び矢掛町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南相木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二五九八の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二五九八の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 北海道河西郡芽室町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図は、省略し、その図面を北海道庁及び芽室町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡八頭町落岩字三山口七一八の二、七一八の六、七一八の七、七一九の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第千四百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区蕨野字小ガリー一二の三、一五三の一、一五三の二、一五四の一、一五四の四、一五四の六、一五四の八、一五四の一〇、一五四の一一、一五五の三、一五五の四(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 静岡県伊東市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・伊東市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び伊東市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県小田郡矢掛町矢掛字小丸山六三一の五から六三一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び矢掛町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南相木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二五九八の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二五九八の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 北海道河西郡芽室町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図は、省略し、その図面を北海道庁及び芽室町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡八頭町落岩字三山口七一八の二、七一八の六、七一八の七、七一九の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第千四百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区蕨野字小ガリー一二の三、一五三の一、一五三の二、一五四の一、一五四の四、一五四の六、一五四の八、一五四の一〇、一五四の一一、一五五の三、一五五の四(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 静岡県伊東市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・伊東市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び伊東市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県小田郡矢掛町矢掛字小丸山六三一の五から六三一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び矢掛町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南相木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二五九八の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二五九八の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 北海道河西郡芽室町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図は、省略し、その図面を北海道庁及び芽室町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡八頭町落岩字三山口七一八の二、七一八の六、七一八の七、七一九の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第千四百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区蕨野字小ガリー一二の三、一五三の一、一五三の二、一五四の一、一五四の四、一五四の六、一五四の八、一五四の一〇、一五四の一一、一五五の三、一五五の四(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 静岡県伊東市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・伊東市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び伊東市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県小田郡矢掛町矢掛字小丸山六三一の五から六三一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び矢掛町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南相木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二五九八の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二五九八の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 北海道河西郡芽室町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図は、省略し、その図面を北海道庁及び芽室町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡八頭町落岩字三山口七一八の二、七一八の六、七一八の七、七一九の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第千四百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区蕨野字小ガリー一二の三、一五三の一、一五三の二、一五四の一、一五四の四、一五四の六、一五四の八、一五四の一〇、一五四の一一、一五五の三、一五五の四(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 静岡県伊東市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・伊東市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び伊東市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県小田郡矢掛町矢掛字小丸山六三一の五から六三一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次ののとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び矢掛町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南相木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二五九八の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二五九八の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 ⑵ 次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岐阜県大垣市上石津町下山字東山三五六七の一 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び大垣市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡売木村(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び売木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十三号 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年三月十五日農林水産省告示第五百二十六号)(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を次のように改正する。 鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。 令和六年七月二十三日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 改正後 (特定技能雇用契約の内容の基準) 第二条飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二改正前 (特定技能雇用契約の内容の基準) 第二条飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行う事業所が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 一~四(略) 五細分類五六二一一総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。) 六細分類五八一二一食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。) 七・八(略) 九細分類五八九六一豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 ○農林水産省告示第千四百三十四号 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年六月二十六日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所 24879 フルキサメタミド剤 グラフティプロフル 東京都中央区京橋二丁目7番2号 日本曹達株式会社取締役社長阿賀英司 24880 ピコキシストロビン・メフェンピラック・メタノスルフロンMエーアール 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 住友化学株式会社取締役社長八木晋介 24881 ピコキシストロビン・メフェンピラック・メタノスルフロンMXシャインホーク茨城 ○農林水産省告示第千四百三十五号 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第九項の規定に基づき、令和六年四月一日から同年六月三十日までの期間に係る平均売買価格を次のとおり告示する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 品 種 平均売買価格(消費税額分を含む。) 黒毛和種 一頭につき、五四一、四〇〇円 褐毛和種 一頭につき、六〇六、一〇〇円 乳用種の品種 一頭につき、一七七、五〇〇円 肉専用種と乳用種の交雑の品種 一頭につき、三一八、五〇〇円
○農林水産省告示第千四百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岐阜県大垣市上石津町下山字東山三五六七の一 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び大垣市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡売木村(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び売木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百三十三号 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年三月十五日農林水産省告示第五百二十六号)(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を次のように改正する。 鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。 令和六年七月二十三日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 改正後 (特定技能雇用契約の内容の基準) 第二条飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二改正前 (特定技能雇用契約の内容の基準) 第二条飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行う事業所が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 一~四(略) 五細分類五六二一一総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。) 六細分類五八一二一食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。) 七・八(略) 九細分類五八九六一豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 ○農林水産省告示第千四百三十四号 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年六月二十六日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所 24879 フルキサメタミド剤 グラフティプロフル 東京都中央区京橋二丁目7番2号 日本曹達株式会社取締役社長阿賀英司 24880 ピコキシストロビン・メフェンピラック・メタノスルフロンMエーアール 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 住友化学株式会社取締役社長八木晋介 24881 ピコキシストロビン・メフェンピラック・メタノスルフロンMXシャインホーク茨城 ○農林水産省告示第千四百三十五号 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第九項の規定に基づき、令和六年四月一日から同年六月三十日までの期間に係る平均売買価格を次のとおり告示する。 令和六年七月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 品 種 平均売買価格(消費税額分を含む。) 黒毛和種 一頭につき、五四一、四〇〇円 褐毛和種 一頭につき、六〇六、一〇〇円 乳用種の品種 一頭につき、一七七、五〇〇円 肉専用種と乳用種の交雑の品種 一頭につき、三一八、五〇〇円
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農林水産省告示第千四百十五号(12件) - 第2頁
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