農林水産省告示第千四百三十四号(農薬の登録)
令和6年7月23日|p.4
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○農林水産省告示第千四百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十三日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岐阜県大垣市上石津町下山字東山三五六七の一
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び大垣市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十三日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡売木村(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び売木村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百三十三号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年三月十五日農林水産省告示第五百二十六号)(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を次のように改正する。
鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。
令和六年七月二十三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後
(特定技能雇用契約の内容の基準)
第二条飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二改正前
(特定技能雇用契約の内容の基準)
第二条飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行う事業所が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。
一~四(略)
五細分類五六二一一総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
六細分類五八一二一食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
七・八(略)
九細分類五八九六一豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○農林水産省告示第千四百三十四号
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年六月二十六日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和六年七月二十三日
農林水産大臣坂本哲志
登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所
24879 フルキサメタミド剤 グラフティプロフル 東京都中央区京橋二丁目7番2号
日本曹達株式会社取締役社長阿賀英司
24880 ピコキシストロビン・メフェンピラック・メタノスルフロンMエーアール 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
住友化学株式会社取締役社長八木晋介
24881 ピコキシストロビン・メフェンピラック・メタノスルフロンMXシャインホーク茨城
○農林水産省告示第千四百三十五号
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第九項の規定に基づき、令和六年四月一日から同年六月三十日までの期間に係る平均売買価格を次のとおり告示する。
令和六年七月二十三日
農林水産大臣坂本哲志
品 種 平均売買価格(消費税額分を含む。)
黒毛和種 一頭につき、五四一、四〇〇円
褐毛和種 一頭につき、六〇六、一〇〇円
乳用種の品種 一頭につき、一七七、五〇〇円
肉専用種と乳用種の交雑の品種 一頭につき、三一八、五〇〇円