告示令和6年7月23日

高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査結果(令和4年度)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.97 - p.101
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抽出要点

市町村立大学等の支援拡充対象学生数に関する事項

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名市町村立大学等の支援拡充対象学生数に関する事項

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高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査結果(令和4年度)

令和6年7月23日|p.97-101

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[同左] B 「高等教育の修学支援新制度における授業料等 減免対象学生数等に係る調査について」(令和5 年4月20日付け文部科学省高等教育局学生支援課 高等教育修学支援室事務連絡。以下この号におい て「授業料等減免対象学生数等調査」という。) に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大 学」の「令和4年度授業料減免対象学生数」(以 下「市町村立大学授業料減免対象学生数」とい う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公 立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び 市町村が設立団体である公立大学法人の設置する 大学の授業料減免対象学生数については、当該学 生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団 体である都道府県知事及び市町村の長が協議して 定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しない ときは、総務大臣が定める率)により按分したも のをそれぞれの市町村立大学の授業料減免対象学 生数とする。符号C及び符号Dにおいて同じ。) [同左] E 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部 科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令 和4年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村 立短期大学授業料減免対象学生数」という。)の うち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法 人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町 村が設立団体である公立大学法人の設置する短期 大学の授業料減免対象学生数については、当該学 生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設 立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議 して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立し ないときは、総務大臣が定める率)により按分し たものをそれぞれの市町村立短期大学の授業料減 免対象学生数とする。符号F及び符号Gにおいて 同じ。) [同左] H 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部 科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の
「令和5年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。符号1及び符号Jにおいて同じ。) [略] K 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和5年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 [略] N 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立大学の入学金減免対象学生数とする。符号O及び符号Pにおいて同じ。) [略] Q 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村
「令和4年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。符号1及び符号Jにおいて同じ。) [同左] K 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和4年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 [同左] N 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「令和4年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立大学の入学金減免対象学生数とする。符号O及び符号Pにおいて同じ。) [同左] Q 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令和4年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村
立短期大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の入学金減免対象学生数とする。符号R及び符号Sにおいて同じ。) [略] T 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。 符号U及び符号Vにおいて同じ。) [略] W 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 [略] Y 市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数 Z 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
立短期大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の入学金減免対象学生数とする。符号R及び符号Sにおいて同じ。) [同左] T 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「令和4年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。 符号U及び符号Vにおいて同じ。) [同左] W 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和4年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数 [同左] Y 市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
科学省に報告された「市町村立大学」の「支援拡充対象学生数」(以下「市町村立大学支援拡充対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の支援拡充対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立大学の支援拡充対象学生数とする。符号 AD において同じ。) AA 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「支援拡充対象学生数」(以下「市町村立短期大学支援拡充対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の支援拡充対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の支援拡充対象学生数とする。符号 AE において同じ。) AB 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「支援拡充対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校支援拡充対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の支援拡充対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した
率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める 率)により按分したものをそれぞれの市町村立高 等専門学校の支援拡充分対象学生数とする。符号 AFにおいて同じ。)
AC 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部 科学省に報告された「市町村立専門学校」の「支 援拡充分対象学生数」(以下「市町村立専門学校 支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業 料多子世帯支援対象者数」の数
AD 市町村立大学支援拡充分対象学生数のうち「入 学金多子世帯支援対象者数」の数
AE 市町村立短期大学支援拡充分対象学生数のうち 「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AF 市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数の うち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AG 市町村立専門学校支援拡充分対象学生数のうち 「入学金多子世帯支援対象者数」の数
α 次の算式により算定した率(小数点以下3位未 満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当 該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 (a×3)/(b×3+c×2+d)/166,800
a 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて 文部科学省に報告された「市町村立専門学 校」の「令和5年度授業料減免額(実績)」 [略]
β 次の算式により算定した率(小数点以下3位未 満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当 該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 (e×3)/(f×3+g×2+h)/70,000
e 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて 文部科学省に報告された「市町村立専門学 校」の「令和5年度入学金減免額(実績)」 [略]
[略]
α 次の算式により算定した率(小数点以下3位未 満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当 該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 (a×3)/(b×3+c×2+d)/166,800
a 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて 文部科学省に報告された「市町村立専門学 校」の「令和4年度授業料減免額(実績)」 [同上]
β 次の算式により算定した率(小数点以下3位未 満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当 該率が1.000を超える場合は1.000とする。) 算式 (e×3)/(f×3+g×2+h)/70,000
e 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて 文部科学省に報告された「市町村立専門学 校」の「令和4年度入学金減免額(実績)」 [同上]
2||密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定し
p.97 / 5
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高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査結果(令和4年度) - 第97頁
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