告示令和6年7月23日
文部科学省告示(令和5年度及び令和4年度都道府県立学校等の入学金減免対象学生数等)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.36 - p.40
号外p.36-p.40
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抽出要点
都道府県立及び私立専門学校の支援拡充分対象学生数等の算定基準
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 省庁
- 文部科学省
- 件名
- 都道府県立及び私立専門学校の支援拡充分対象学生数等の算定基準
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文部科学省告示(令和5年度及び令和4年度都道府県立学校等の入学金減免対象学生数等)
令和6年7月23日|p.36-40
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Q 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立短期大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の入学金減免対象学生数とする。符号R及び符号Sにおいて同じ。)
[略]
T 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。符号U及び符号Vにおいて同じ。)
[略]
W 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
[略]
Q 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「令和4年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立短期大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の入学金減免対象学生数とする。符号R及び符号Sにおいて同じ。)
[同左]
T 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和4年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。符号U及び符号Vにおいて同じ。)
[同左]
W 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和4年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
[同左]
Y 都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
Z 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の支援拡充分対象学生数とする。符号ADにおいて同じ。)
AA 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立短期大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の支援拡充分対象学生数とする。符号AEにおいて同じ。)
AB 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の
Y 都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
設置する高等専門学校の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の支援拡充分対象学生数とする。符号AFにおいて同じ。)
AC 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち
AD 都道府県立大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AE 都道府県立短期大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AF 都道府県立高等専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AG 都道府県立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AH 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和5年度授業料減免対象学生数」(以下「私立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
AI 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数
AJ 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
AK 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「私立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
AL 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数
AM 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち
Z 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和4年度授業料減免対象学生数」(以下「私立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
AA 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数
AB 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
AC 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和4年度入学金減免対象学生数」(以下「私立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
AD 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数
AE 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準
| 「准非課税世帯:1/3区分」の数 |
| AN 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「私立専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数 |
| AQ 私立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数 |
| AP 私立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「授業料理工農系支援対象者数」の数 |
| AQ 私立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金理工農系支援対象者数」の数 |
| a 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1,000を超える場合は1,000とする。) |
| 算式 |
| (a×3)/(b×3+c×2+d)/166,800 |
| 算式の符号 |
| a 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和5年度授業料減免額(実績)」 |
| [略] |
| B 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1,000を超える場合は1,000とする。) |
| 算式 |
| (e×3)/(f×3+g×2+h)/70,000 |
| 算式の符号 |
| e 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和5年度入学金減免額(実績)」 |
| [略] |
| γ 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1,000を超える場合は1,000とする。) |
| 算式 |
| (i×3)/(j×3+k×2+l)/590,000 |
| 算式の符号 |
| 非課税世帯:1/3区分」の数 |
| a 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1,000を超える場合は1,000とする。) |
| 算式 |
| (a×3)/(b×3+c×2+d)/166,800 |
| 算式の符号 |
| a 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和4年度授業料減免額(実績)」 |
| [同左] |
| B 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1,000を超える場合は1,000とする。) |
| 算式 |
| (e×3)/(f×3+g×2+h)/70,000 |
| 算式の符号 |
| e 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和4年度入学金減免額(実績)」 |
| [同左] |
| γ 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1,000を超える場合は1,000とする。) |
| 算式 |
| (i×3)/(j×3+k×2+l)/590,000 |
| 算式の符号 |
i 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和5年度授業料減免額(実績)」
j 符号AH に同じ。
k 符号AI に同じ。
l 符号AJ に同じ。
δ 次の算式により算定した率 (小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1,000を超える場合は1,000とする。)
算式
(m×3) / (n×3+o×2+p) / 160,000
算式の符号
m 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和5年度入学金減免額(実績)」
n 符号AK に同じ。
o 符号AL に同じ。
p 符号AM に同じ。
[削る]
[削る]
i 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和4年度授業料減免額(実績)」
j 符号AZ に同じ。
k 符号AA に同じ。
l 符号AB に同じ。
δ 次の算式により算定した率 (小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1,000を超える場合は1,000とする。)
算式
(m×3) / (n×3+o×2+p) / 160,000
算式の符号
m 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和4年度入学金減免額(実績)」
n 符号AC に同じ。
o 符号AD に同じ。
p 符号AE に同じ。
2|| 新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数は、「子どものための教育・保育給付費支弁台帳について」(平成二十七年八月二十一日付け府子本第二百七十一号、二十七初幼教第十九号、雇児保発〇八二一第二号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に基づき作成された子どものための教育・保育給付費支弁台帳(以下この号において「教育・保育給付費支弁台帳」という。)に記載された当該年度の四月一日現在の新制度移行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子ども数の合計数とする。以下この表において同じ。
3|| 新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の一号認定子どもに係る前年度費用額の合計額は、教育・保育給付支弁台帳に記載された特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保
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