普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第75号)
令和6年7月23日|p.735
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3 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によって算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ普通交付税省令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令附則第十九条の規定をもって算定した基準財政需要額が普通交付税省令第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
算式
(A-B) × α + B
(A-B) が負数となるときは、(A-B) は0とする。
算式の符号
A 普通交付税省令附則第19条の16第10項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第8条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第8条第1項の算式の符号Bに同じ。
[署]
4 合併関係市町村に係る補正指数は、第一号から第五号までに掲げる数値(ただし、令和五年四月二日から令和六年四月一日までに行われた市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項の市町村の合併(以下「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあつては、前条第一号イからホまでに掲げる数値、令和四年四月二日から令和五年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び同項第二号ロからホまでに掲げる数値、令和三年四月二日から令和四年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び同項第三号並びに同項第一号ハからホまでに掲げる数値、令和二年四月二日から令和三年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第三号まで並びに同項第一号ニ及びホに掲げる数値、平成三十一年四月二日から令和二年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第四号まで及び同項第一号ホに掲げる数値)を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
一 令和五年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第七十五号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項、附則第十九条の十四の六第六項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二~五 [略]
[削る]
3 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によって算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ地方交付税法第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令附則第十九条の十八第十項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第四十九条の規定をもって算定した基準財政需要額が普通交付税省令第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
算式
(A-B) × α + B
(A-B) が負数となるときは、(A-B) は0とする。
算式の符号
A 地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和5年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令附則第19条の16第10項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第8条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和5年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた同法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第8条第1項の算式の符号Bに同じ。
[同上]
4 合併関係市町村に係る補正指数は、第一号から第五号までに掲げる数値(ただし、令和四年四月二日から令和五年四月一日までに行われた市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項の市町村の合併(以下「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあつては、前条第一項第一号イからホまでに掲げる数値、令和三年四月二日から令和四年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び同項第二号ロからホまでに掲げる数値、令和二年四月二日から令和三年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び第二号並びに同項第一号ハからホまでに掲げる数値、平成三十年四月二日から令和二年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第三号まで並びに同項第一号ニ及びホに掲げる数値、平成三十一年四月二日から令和元年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第四号まで及び同項第一号ホに掲げる数値)を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
[新設]
一~四 [同上]
五 平成三十年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十九号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)