府省令令和6年7月23日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十五号
省庁総務省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和6年7月23日|p.1

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省令
○普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(総務七五)一
○地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令(同七六)一三
○地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令(同七七)一三一
○総務省令第七十五号
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基づき、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月二十三日 総務大臣松本剛明
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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