地方交付税法の一部を改正する法律(低開発地域工業開発促進法等による特例・続き)
令和6年7月23日|p.550
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第三節
低開発地域工業開発促進法等による特例
(都道府県に係る控除額の算定方法)
第四十二条 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号。以下この条において「
低工法」という。)第五条、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法
律(昭和三十九年法律第百四十五号。以下この条及び次条において「近畿圏法」という。)第四
十七条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十
八号。以下この条及び次条において「首都圏法」という。)第三十三条の二、中部圏の都市整備
区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号。以下この
条及び次条において「中部圏法」という。)第八条、沖縄振興特別措置法(以下この条及び次条
において「沖縄振興法」という。)第九条、第三十二条、第三十七条、第五十一条、第五十八条
及び第八十九条、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。以下
この条及び次条において「平成二十四年沖縄振興法改正法」という。)附則第二条、沖縄振興特
別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下この条及び次条において「平成
二十六年沖縄振興法改正法」という。)附則第五条、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法
律(令和四年法律第七号。以下この条及び次条において「令和四年沖縄振興法等改正法」とい
う。)附則第八条、半島振興法第十七条、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号。以
下この条及び次条において「リゾート法」という。)第九条、関西文化学術研究都市建設促進法
(昭和六十二年法律第七十二号。以下この条及び次条において「関西学研法」という。)第十一
条、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号。以下この条及び次条において「
多極法」という。)第十四条、過疎地域持続的発展法第二十四条、過疎地域持続的発展法附則第
四条第三項の規定によりなお効力を有することとされた過疎地域自立促進特別措置法(以下この
条において「旧過疎法」という。)第三十一条、山村振興法第十四条、離島振興法第二十条、地
方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。
以下この条及び次条において「地方拠点法」という。)第十二条及び第三十六条、特定農山村