法律令和6年7月23日

地方交付税法の一部を改正する法律(自動車重量譲与税等の基準税額算定方法)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.550
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律未記載(号外掲載条文)

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地方交付税法の一部を改正する法律(自動車重量譲与税等の基準税額算定方法)

令和6年7月23日|p.550

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(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の三 自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第一条の規定によって自動車 重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第三条の規定によって前年度の六月、十一月 及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に〇・九七五を乗じて得た額とする。
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の四 航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の規定によって航空機 燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、同法第三条の規定により前年度の九月及 び三月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に一・一三三を乗じて得た額とする。
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の五 森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二十 八条の規定によつて森林環境譲与税が譲与されるべき市町村について、同法第三十条の規定によ り前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に〇・九九九を乗じて得た額 とする。
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地方交付税法の一部を改正する法律(自動車重量譲与税等の基準税額算定方法) - 第550頁
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