法人税法施行規則等の一部を改正する省令(第6号様式別表1記載要領等)
令和6年7月22日|p.8
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24 法第23条第1項第4号の2イ(2)の規定の適用を受ける法人にあっては、同号イ(2)に規定する資本の欠損の塡補を行った事実及び資本の欠損の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。
25 法第23条第1項第4号の2イ(3)の規定の適用を受ける法人にあっては、同号イ(3)に規定する剰余金を損失の塡補に充てた事実及び剰余金を損失の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。
第六号様式別表一(第四用)(用紙日本産業規格A4サイズ・タテヨコ型)(第三条・第十条の二関係)
[様式 略]
第六号様式別表一(第五用)(用紙日本産業規格A4サイズ・タテヨコ型)(第三条・第十条の二関係)
[様式 略]
第6号様式別表1記載要領
1 この計算書は、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第5条第4項又は第5項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適用を受けようとするものに限る。)が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
[2~8 略]
9 「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されている場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の㉜若しくは㊵の各欄に金額の記載がある場合の当該金額、租税特別措置法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(政令附則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(10)付表)の㉙又は㊺の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5第3項に規定する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(12)付表2)の⑲又は㉔の各欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内には法人税の申告書(別表1)の「税額控除超過額相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の㉜若しくは㊵の各欄に金額の記載がある場合の当該金額、同法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(政令附則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(10)付表)の㉙又は㊺の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5第3項に規定する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(12)付表2)の⑲又は㉔の各欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。
[10・11 略]
24 法第23条第1項第4号の2イ(2)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(2)の規定の適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する資本の欠損の塡補を行った事実及び資本の欠損の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。
25 法第23条第1項第4号の2イ(3)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(3)の規定の適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金を損失の塡補に充てた事実及び剰余金を損失の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。
第六号様式別表一(第四用)(用紙日本産業規格A4サイズ・タテヨコ型)(第三条・第十条の二関係)
[様式 同一]
第六号様式別表一(第五用)(用紙日本産業規格A4サイズ・タテヨコ型)(第三条・第十条の二関係)
[様式 同一]
第6号様式別表1記載要領
1 この計算書は、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第5条第4項又は第5項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人に限る。)が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
[2~8 同左]
9 「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されている場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の㉛若しくは㊻の各欄に金額の記載がある場合の当該金額、租税特別措置法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(政令附則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(10)付表)の㉘又は㊹の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5第2項に規定する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(14)付表2)の⑲又は㉔の各欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内には法人税の申告書(別表1)の「税額控除超過額相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の㉛若しくは㊻の各欄に金額の記載がある場合の当該金額、同法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(政令附則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(10)付表)の㉘又は㊹の各欄に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5第2項に規定する中小企業者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(14)付表2)の⑲又は㉔の各欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。
[10・11 同左]