法人税法施行規則等の一部を改正する省令(様式第6号(その3)及び記載要領・令和2年改正法対応)
令和6年7月22日|p.6-7
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第6号様式(その3)記載要領
[1~6 同左]
7 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第6条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。(第23条第1項第4号の5イ、ニ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。(第6条の25第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。
8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(令和2年改正法附則第5条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人に限る。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。
9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(令和2年改正法附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項若しくは令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第5項、第9項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職
[10・11 略]
12 道府県民税の「②のうち見込納付額㉒」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた法人を含む。)が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額を記載すること。
13 事業税の「所得金額総額⑱」の欄は、法第72条の2第1項第1号に掲げる事業を行う法人が第6号様式別表5の「合計㊶」の欄の金額を記載し、「所得金額総額⑳」の欄は、法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行う法人が第6号様式別表5の「合計㊷」の欄の金額を記載すること。
[14 略]
15 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額ⓖ」の欄は、法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとする法人が記載すること。
16 還付請求の「中間納付額ⓗ」の欄は、法第53条第32項又は第72条の28第4項の規定により還付を受けようとする場合において、政令第9条の2又は第25条の規定による請求書に代わるものとして記載することができること。
17 事業税の「ⓐのうち見込納付額ⓕ」の欄は、法第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)又は第5項(法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が事業税につき当該申告書の提出前に納付した金額を記載すること。
[18~22 略]
23 法第23条第1項第4号の2イ(1)の規定の適用を受ける法人にあっては、同号イ(1)に規定する剰余金又は利益準備金の全部若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類を添付すること。
年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の3の「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。