金融分野における個人情報保護ガイドライン(第9条:不正取得の禁止等)
令和6年7月22日|p.20
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第9条 協会員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 協会員は、要配慮個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りではない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、協会員が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 協会員が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(協会員と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)
(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、保護法第57条第1項各号に掲げる者その他施行規則で定める者により公開されている場合
(8) 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
(9) 保護法第27条第5項各号(保護法第41条第6項の規定により読み替えて適用する場合及び保護法第42条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(解説)
(1) 協会員が不正の手段により個人情報を取得している事例
例えば、次のようなものが該当する。
なお、個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって、単にこれを閲覧するにすぎず、転記等を行わない場合は、個人情報を取得しているとは解されない。
事例1)十分な判断能力を有していない子供や障害者から、取得状況から考えて関係のない家族の収入事情などの家族の個人情報を、家族の同意なく取得する場合
事例2)保護法第27条第1項に規定する第三者提供制限違反をするよう強要して個人情報を取得する場合
事例3)個人情報を取得する主体や利用目的等について、意図的に虚偽の情報を示して、本人から個人情報を取得する場合
事例4)他の事業者に指示して不正の手段で個人情報を取得させ、当該他の事業者から個人情報を取得する場合
事例5)保護法第27条第1項に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、個人情報を取得する場合
事例6)不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得する場合