大和御所道路曲川高架橋(P26・P29)上部工事に係る特定JVとしての競争参加者の資格に関する公示
令和6年7月16日|p.62-63
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競争参加者の資格に関する公示
大和御所道路曲川高架橋(P26・P29)上部工
事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定J
V」という。)としての競争参加者の資格(以下「特
定JVとしての資格」という。)を得ようとする者
の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年7月16日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事名 大和御所道路曲川高架橋(P26・P
29)上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対
象案件)
2 工事場所 (自)奈良県橿原市曲川町7丁目
地先
(至)奈良県橿原市新堂町地先
3 工事内容 工事延長 L=170m、鋼3径間
連続細幅箱桁橋 L=170m(最大支間長60m)、
鋼橋上部 工場製作工1式、鋼橋架設工(多軸
台車・クレーン架設)1式、橋梁現場塗装工1
式、床版工1式、橋梁付属物工1式、鋼橋足場
等設置工1式、仮設工1式
4 工期 契約締結日の翌日から令和9年2月26
日までの期間の中で落札者が設定した実工事期
間。
5 申請の時期
令和6年7月16日から令和6年8月22日まで
(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律
第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休
日(以下「休日」という。)を除く。)。
なお、令和6年8月23日以降当該工事に係る
開札の時まで(休日を除く。)においても、随時
申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査
が終了せず、競争に参加できないことがある。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15
分から16時30分までとする。ただし、提出締切
最終日は正午までとする。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事共同企業体)」(以下「申
請書」という。)は、電子入札システムによ
り交付する(電子入札システムの調達案件一
覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダ
ウンロードすること。)。交付期間は、令和6
年7月16日から令和6年11月13日までの休日
を除く毎日9時00分から18時00分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができな
い特定JVとしての資格を得ようとする者に
対しては、〒540-8586 大阪府大阪市中央区
大手前3-1-41大手前合同庁舎8階 近畿
地方整備局総務部契約課調査係(電話06-
6942-1141(代))において交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次
に掲げる(a)及び(b)を添付して、原則として電
子メールにより提出すること。なお、電子入
札システムによる申請は認めない。
(a) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写
し。
(b) 下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)」(令和6年7月16
日付け支出負担行為担当官近畿地方整備局
長)に示すところにより交付する入札説明
書の様式2及び3と同一であるので、それ
らを使用して作成しても差し支えない。)
等。
提出先は次のとおりとする。
電子メールアドレス
kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
なお、電子メールの件名は「特定JV申請
書」とし、電子メール送信後、必ず送信した
旨を電話にて近畿地方整備局総務部契約課調
査係(電話06-6942-1141(代))に連絡するこ
と。電話連絡がない場合は申請を受理しない。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定JVとしての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む特定JV及び次に掲げる条件を満たさない特
定JVについては、特定JVとしての資格がな
いと認定する。それ以外の特定JVについては、
令和6年3月29日付け公示6(建設工事)の(1)
に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)
に掲げる主観的事項(特別事項)の項目を確認
した上で特定JVとしての資格があると認定す
る。
(1) 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の
条件を満たす2社又は3社の組合せとする。
(a) 近畿地方整備局における令和5・6年度
一般競争(指名競争)参加資格「鋼橋上部
工事」の認定を受けていること(会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
については、手続開始の決定後、近畿地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競
争(指名競争)参加資格の再認定を受けて
いること。)。
(b) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(a)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(c) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に、近畿地方
整備局長から工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設
省厚第91号)に基づく指名停止を受けてい
ないこと。
(d) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずる者として、
国土交通省発注工事等からの排除要請があ
り、当該状態が継続しているものでないこ
と。
(2) 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員
は、次の要件を満たすものとする。
(a) 特定JVの構成員のうちの1社は、平成
21年度以降に元請として完成し、引渡しが
完了した下記1)から4)までの要件を満
たす工事(発注機関は問わない。)の施工実
績(以下「同種工事の実績」という。)を有
すること(甲型共同企業体構成員としての
実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、
乙型共同企業体構成員としての実績は、出
資比率にかかわらず各構成員が施工を行っ
た分担工事のものに限る。また、事業協同
組合構成員の実績は認められない。)。
1)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
または鉄道橋(モノレール及び新交通は
除く)の工事。
2)橋梁形式が、単純鈑桁橋を除く鋼橋の
製作・架設工事。
ただし、単純鋼床版鈑桁橋は施工実績
としてよい。
3)最大支間長が25m以上であること。
4)下記の工法以外の工法であること。
・トラッククレーン工法
・トラッククレーンステージング工法
(クローラクレーン含む)
ただし、上記1)から4)までは同一工
事の実績であること。
なお、特定JVにあっては、構成員のう
ちの1社が同種工事の実績を有するととも
に、その他の構成員はそれぞれ平成21年度
以降に元請として完成し、引渡しが完了し
た下記5)及び6)の要件を満たす工事(発
注機関は問わない。)の施工実績(以下「そ
の他構成員の実績」という。)を有すること
(甲型共同企業体構成員としての実績は、
出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共
同企業体構成員としての実績は、出資比率
にかかわらず各構成員が施工を行った分担
工事のものに限る。また、事業協同組合構
成員の実績は認められない。)。
5)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
または鉄道橋(モノレール及び新交通は
除く)の工事。
6)橋梁形式が、単純鈑桁橋を除く鋼橋の
製作・架設工事。
ただし、単純鋼床版鈑桁橋は施工実績
としてよい。
なお、上記5)及び6)は同一工事の実
績であること。
同種工事の実績及びその他構成員の実績
が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地
方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総
合事務局開発建設部発注の工事(港湾空港
関係を除く。)のうち入札説明書に示すもの
に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定点合計が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに
完成し、引渡しが完了する予定であった工
事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止に向けた工事及び業務の一時中止措
置等について」(以下「コロナ通知」という。)
に基づく一時中止等を行ったことにより、
申請書及び資料の提出期限までに完成し、
引渡しが完了していない場合においても実
績として認める。ただし、コロナ通知に基
づく一時中止等以降、新たな理由により工
期を延期した場合、工事の完成、引渡しの
完了まで実績として認めない。
(b)特定JVの構成員は、それぞれ建設業法
(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事
業につき、許可を有しての営業年数が5年
以上あること。ただし、相当の施工実績を
有し、確実かつ円滑な共同施工が確保でき
ると認められる場合においては、許可を有
しての営業年数が5年未満であってもこれ
を同等として取扱うことができるものとす
る。
(c)特定JVの構成員は、それぞれ建設業法
の鋼構造物工事業に係る監理技術者又は主
任技術者を当該工事の現地に専任で配置で
きること。
(3)出資比率要件特定JVの構成員は、2社
の場合は30%以上、3社の場合は20%以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定JVの代表者は、構成員
の中で最大の施工能力を有する者であって、
その出資比率が構成員中最大であるものとす
る。
(5)特定JVの協定特定JVの協定書は、「建
設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭
和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の
別添「建設工事共同企業体の事務取扱いにつ
いて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省
茨計振第771号)の別紙に示された「特定建
設工事共同企業体協定書(甲)」によるものと
する。
8一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む特定JVの取扱い
上記7(1)(a)の認定(上記7(1)(a)の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定JVも上記5及び6により申請をするこ
とができる。この場合において、特定JVとし
ての資格が認定されるためには、上記7(1)(a)の
認定を受けていない構成員は、上記7(1)(a)の認
定を受けることが必要である。また、この場合
において、当該工事に係る開札の時までに特定
JVとしての資格の審査が終了せず、競争に参
加できないことがある。
なお、この場合において、上記7(1)(a)の認定
を受けていない構成員が当該工事に係る開札の
時までに上記7(1)(a)の認定を受けていないとき
又は上記7(1)(a)の一般競争(指名競争)参加資
格がないとの認定(上記7(1)(a)の近畿地方整備
局長が別に定める手続きにおける一般競争(指
名競争)参加資格がないとの認定を含む。)を受
けているときは、特定JVとしての資格がない
と認定する。
9資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知
する。
10資格の有効期間
特定JVとしての資格の認定の日から当該工
事の完成する日までとする。ただし、当該工事
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1)特定JVの名称は、「大和御所道路曲川高架
橋(P26・P29)上部工事○○・○○(・○
○)特定建設工事共同企業体」とする。
(2)当該工事に係る競争に特定JVとして参加
するためには、開札の時において、特定JV
としての資格の認定を受け、かつ、当該工事
の「入札公告(建設工事)」に示すところによ
り競争参加資格の確認を受けていなければな
らない。