その他
p.2
鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)
4 この規約において「栄養強化卵」とは、 鶏卵の栄養成分の量を増加させる目的を もって鶏の飼料に栄養成分を加えること等 により、可食部分(卵黄及び卵白をいう。) について、次の各号のいずれかを満たす鶏 卵をいう。ただし、定期的な成分分析によ り、栄養成分の量が検証されているものに 限る。 (1) 食品表示基準(平成27年内閣府令第10 号)別表第12に掲げる栄養成分について は、100グラム当たりの量が、通常の鶏 卵(栄養成分が増減されていない鶏卵を いう。以下同じ。)の栄養成分の量に比べ て、同表に定める強化された旨の表示の 基準値以上増加されており、かつ、食品 表示基準第21条の規定を満たすこと。 (2) 特定要素については、100グラム当た りの量が、通常の鶏卵の特定要素の量に 比べて、鶏卵の表示に関する…