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令和6年7月16日 · 12

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

4 この規約において「栄養強化卵」とは、 鶏卵の栄養成分の量を増加させる目的を もって鶏の飼料に栄養成分を加えること等 により、可食部分(卵黄及び卵白をいう。) について、次の各号のいずれかを満たす鶏 卵をいう。ただし、定期的な成分分析によ り、栄養成分の量が検証されているものに 限る。 (1) 食品表示基準(平成27年内閣府令第10 号)別表第12に掲げる栄養成分について は、100グラム当たりの量が、通常の鶏 卵(栄養成分が増減されていない鶏卵を いう。以下同じ。)の栄養成分の量に比べ て、同表に定める強化された旨の表示の 基準値以上増加されており、かつ、食品 表示基準第21条の規定を満たすこと。 (2) 特定要素については、100グラム当た りの量が、通常の鶏卵の特定要素の量に 比べて、鶏卵の表示に関する…

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

鶏卵の表示に関する公正競争規約

第4条 事業者は、鶏卵の取引に関し、次の いずれかに該当する事項を表示する場合 は、当該各号に定めるところによらなけれ ばならない。 (1) 栄養強化卵である旨表示する場合 栄養強化卵である旨表示する場合に は、栄養強化卵の基準を満たす栄養成分 が明りょうとなるように、増減又は付加 された栄養成分名及び可食部分100g当 たりの成分量を明記するとともに、一般 消費者が比較しやすいように通常の鶏卵 の当該成分量と対比して表示しなければ ならない。 なお、通常の鶏卵に含まれない栄養成 分については、当該栄養成分の可食部分 100g当たりの含有量の単位を明記して 記載するとともに、通常の鶏卵に含まれ ない栄養成分である旨を併記すること。 (2) (略) 2 (略) (特定用語の使用基準) 第5条 事業者は、鶏卵の取引…

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

第4条 事業者は、鶏卵の取引に関し、次の いずれかに該当する事項を表示する場合 は、当該各号に定めるところによらなけれ ばならない。 (1) 栄養強化卵である旨表示する場合 栄養強化卵である旨表示する場合に は、栄養強化卵の基準を満たす栄養成分 が明瞭となるように、増減又は付加され た栄養成分名及び可食部分100グラム当 たりの成分量を明記するとともに、一般 消費者が比較しやすいように通常の鶏卵 の当該成分量と対比して表示しなければ ならない。 なお、通常の鶏卵に含まれない栄養成 分については、当該栄養成分の可食部分 100グラム当たりの含有量の単位を明記 して記載するとともに、通常の鶏卵に含 まれない栄養成分である旨を併記するこ と。 (2) (略) 2 (略) 明りょうに表示しなければならない。ただ し、第…

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

第3条 事業者は、施行規則に定めるところ により、鶏卵の容器又は包装に、次に掲げ る事項を、外部から見やすい場所に邦文で に表示しなければならない。ただし、第4 号及び第8号に掲げる事項については、施 行規則で定める鶏卵に限る。 (1)~(8) (略) 2 容器包装の形状等により当該容器包装に 直接表示することが困難な場合は、次に掲 げる箇所のいずれかへの表示をもって、容 器包装への表示に代えることができる。 (1) 透明な容器包装に包装されている等、 必要な表示事項が外部から容易に確認で きる場合にあっては、当該容器包装に内 封されている表示書。ただし、賞味期限 にあっては、表示書に代えて卵の殻に直 接印字することにより表示しても差し支 えない。 (2) 容器包装に結び付ける等、当該容器包 装と一体となってい…

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

第3条 事業者は、施行規則に定めるところ により、鶏卵の容器包装に、次に掲げる事 項を、外部から見やすい場所に邦文で明瞭 3 この規約において「栄養強化卵」とは、 鶏卵の栄養成分の量を増加させる目的を もって鶏の飼料に栄養成分を加えること等 により、可食部分(卵黄及び卵白をいう。) について、次の各号のいずれかを満たす鶏 卵をいう。ただし、定期的な成分分析によ り、栄養成分の量が検証されているものに 限る。 (1) 食品表示基準(平成27年内閣府令第10 号)別表第12に掲げる栄養成分について は、100g当たりの量が、通常の鶏卵(栄 養成分が増減されていない鶏卵をいう。 以下同じ。)の栄養成分の量に比べて、同 表に定める強化された旨の表示の基準値 以上増加されていること。 (2) 前項に規定された栄養成分のう…

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国連安全保障理事会決議に基づく制裁対象者リスト(アル・シャバーブ関係者)

国連安全保障理事会決議第2662号に基づく資産凍結等措置対象者の指定

ABDIKADIR MOHAMED ABDIKADIR (a.k.a. : (a)Abdukadir (b)Abdukadir Mohamed Abdukadir (c)Abdulkadir (d)Abdulkadir Mohamed Abdulkadir (e)Ikrima) 役職:アル・シャバーブ上級指導者 生年月日:1985年 出生地:ソマリア 国籍:ソマリア 別の国籍:ケニア 住所:ソマリア 性別:男性 国連安全保障理事会決議第2662号(2022年) 主文26(b) [(i)アル・シャバーブと共同で、アル・シャバーブ名の下に、アル・シャバーブの代理として、又はアル・シャバーブを支援して、アル・シャバーブによる行為若しくは活動の資金調達、計画、促進、準備又は実行に参加している」、及び「(ii)アル・シャ…

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公証人身元保証金還付公告(多田衛)

公告 記事頁 有権者申出方 元当局所属公証人多田衛の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。 令和6年7月16日 名古屋法務局

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金融商品取引業者の登録取消し処分公告(株式会社ジャパン)

金融商品取引業者の登録取消し処分の公告 金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記の金融商品取引業者の登録を取り消したので、同法第54条の2の規定により公告する。 記 1. 商号 株式会社ジャパン 2. 法人番号 6180001072164 3. 登録番号 東海財務局長(金商)第149号 4. 登録年月日 平成22年12月20日 5. 行政処分の年月日 令和6年6月21日 令和6年7月16日 東海財務局長 中村 修

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別表第四 丁種衛生用品表

別表第四 丁種衛生用品表 分類 品名 数量 (略) (略) (略) 煮沸消毒器(小) 1" 1" 便器 1" 1" 尿器 1" 1" 氷のう 2" 3" 氷枕 1" 2" 消毒用噴霧器 1具 1具 その他 脱脂綿(カット綿及び綿球を含む) 500g 500g ガーゼ 10m 10m 巻軸帯 4号6号各1反 4号6号各1反 ネット包帯 大中小各2個 大中小各2個 サポーター(肘、手首、膝及び足首用) 各2枚 各2枚 腰部固定用伸縮帯 1個 1個 三角巾 2枚 2枚 片眼帯 5個 5個 油紙又はポリシート 20枚 20枚 包帯止めクリップ 1箱 1箱 絆創膏(テープ) (創傷用) 5個 適宜 5個 適宜 テーピング用絆創膏 25mm 12.5mm 1個 1" 1個 1" 副木(スポンジ付きシーネ) 大中小各2" 大…

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宮報号外第168号(令和6年7月16日)

煮沸消毒器(小) 1" 1" 便器 1" 1" 尿器 1" 1" 氷のう 2" 3" 氷枕 1" 2" 消毒用噴霧器 1具 1具 その他 脱脂綿(カット綿及び綿球を含む) 500g 500g ガーゼ 10m 10m 巻軸帯 4号6号各1反 4号6号各1反 ネット包帯 大中小各2個 大中小各2個 サポーター(肘、手首、膝及び足首用) 各2枚 各2枚 腰部固定用伸縮帯 1個 1個 三角巾 2枚 2枚 片眼帯 5個 5個 包帯止めクリップ 1箱 1箱 絆創膏(テープ) 5個 5個 テーピング用絆創膏 25mm 12.5mm 1" 1" 1" 1" 副木(スポンジ付きシーネ) 大中小各2" 大中小各2" 投薬袋 50枚 50枚 指サック 大中小各2個 大中小各2個 衛生サック 5ダース 5ダース 殺虫剤 ピレスロイド系…

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弁護士登録公告

弁護士登録公告 令和6年6月26日に行った弁護士の登録及び抹 消した者を弁護士法第27条の規定により次のとお り公告します。 登 録 月日 登録番号 氏名 6月26日 23457 松尾彩子 登録抹消 年月日 登録番号 氏名 事由 令和6年 21620 杉村元章 申請抹消 6月11日 令和6年 21681 松井之輝 申請抹消 6月14日 令和6年 18858 前井宏之 令第七十号第 5月29日 8条第11号 令和6年7月16日 (令和6年6月26日現在) 弁護士数 11,859名 日本弁護士会