その他令和6年7月16日

鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

本紙p.2

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

令和6年7月16日|p.2

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第4条 事業者は、鶏卵の取引に関し、次の いずれかに該当する事項を表示する場合 は、当該各号に定めるところによらなけれ ばならない。
(1) 栄養強化卵である旨表示する場合
栄養強化卵である旨表示する場合に は、栄養強化卵の基準を満たす栄養成分 が明瞭となるように、増減又は付加され た栄養成分名及び可食部分100グラム当 たりの成分量を明記するとともに、一般 消費者が比較しやすいように通常の鶏卵 の当該成分量と対比して表示しなければ ならない。
なお、通常の鶏卵に含まれない栄養成 分については、当該栄養成分の可食部分 100グラム当たりの含有量の単位を明記 して記載するとともに、通常の鶏卵に含 まれない栄養成分である旨を併記するこ と。
(2) (略)
2 (略)
明りょうに表示しなければならない。ただ し、第4号及び第8号に掲げる事項につい ては、施行規則で定める鶏卵に限る。
(1)~(8) (略)
2 (略)
(特定事項の表示基準)
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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋) - 第2頁
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