その他令和6年7月16日

鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

本紙p.2

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

令和6年7月16日|p.2

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第3条 事業者は、施行規則に定めるところ により、鶏卵の容器又は包装に、次に掲げ る事項を、外部から見やすい場所に邦文で
に表示しなければならない。ただし、第4 号及び第8号に掲げる事項については、施 行規則で定める鶏卵に限る。
(1)~(8) (略)
2 容器包装の形状等により当該容器包装に 直接表示することが困難な場合は、次に掲 げる箇所のいずれかへの表示をもって、容 器包装への表示に代えることができる。
(1) 透明な容器包装に包装されている等、 必要な表示事項が外部から容易に確認で きる場合にあっては、当該容器包装に内 封されている表示書。ただし、賞味期限 にあっては、表示書に代えて卵の殻に直 接印字することにより表示しても差し支 えない。
(2) 容器包装に結び付ける等、当該容器包 装と一体となっている場合にあっては、 当該容器包装に結び付けられた札、票せ ん、プレート等。
3 (略)
(特定事項の表示基準)
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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋) - 第2頁
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