その他令和6年7月16日

鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

本紙p.2

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

令和6年7月16日|p.2

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第3条 事業者は、施行規則に定めるところ により、鶏卵の容器包装に、次に掲げる事 項を、外部から見やすい場所に邦文で明瞭
3 この規約において「栄養強化卵」とは、 鶏卵の栄養成分の量を増加させる目的を もって鶏の飼料に栄養成分を加えること等 により、可食部分(卵黄及び卵白をいう。) について、次の各号のいずれかを満たす鶏 卵をいう。ただし、定期的な成分分析によ り、栄養成分の量が検証されているものに 限る。
(1) 食品表示基準(平成27年内閣府令第10 号)別表第12に掲げる栄養成分について は、100g当たりの量が、通常の鶏卵(栄 養成分が増減されていない鶏卵をいう。 以下同じ。)の栄養成分の量に比べて、同 表に定める強化された旨の表示の基準値 以上増加されていること。
(2) 前項に規定された栄養成分のうち前号 の基準によらない場合は、100g当たり の量が、通常の鶏卵の栄養成分(特定要 素を含む。)の量に比べて、鶏卵の表示に 関する公正競争規約施行規則(以下「施 行規則」という。)に定める量以上増加さ れていること。
(3) (略)
4 (略)
5 この規約において「表示」とは、顧客を 誘引するための手段として、事業者が自己 の供給する鶏卵の取引に関する事項につい て行う広告その他の表示であって、次のい ずれかに該当するものをいう。
(1) 鶏卵及び鶏卵の容器又は包装による広 告その他の表示及びこれらに添付した物 による広告その他の表示
(2)~(5) (略)
(必要表示事項)
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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋) - 第2頁
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