鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)
令和6年7月16日|p.2
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第3条 事業者は、施行規則に定めるところ
により、鶏卵の容器包装に、次に掲げる事
項を、外部から見やすい場所に邦文で明瞭
3 この規約において「栄養強化卵」とは、
鶏卵の栄養成分の量を増加させる目的を
もって鶏の飼料に栄養成分を加えること等
により、可食部分(卵黄及び卵白をいう。)
について、次の各号のいずれかを満たす鶏
卵をいう。ただし、定期的な成分分析によ
り、栄養成分の量が検証されているものに
限る。
(1) 食品表示基準(平成27年内閣府令第10
号)別表第12に掲げる栄養成分について
は、100g当たりの量が、通常の鶏卵(栄
養成分が増減されていない鶏卵をいう。
以下同じ。)の栄養成分の量に比べて、同
表に定める強化された旨の表示の基準値
以上増加されていること。
(2) 前項に規定された栄養成分のうち前号
の基準によらない場合は、100g当たり
の量が、通常の鶏卵の栄養成分(特定要
素を含む。)の量に比べて、鶏卵の表示に
関する公正競争規約施行規則(以下「施
行規則」という。)に定める量以上増加さ
れていること。
(3) (略)
4 (略)
5 この規約において「表示」とは、顧客を
誘引するための手段として、事業者が自己
の供給する鶏卵の取引に関する事項につい
て行う広告その他の表示であって、次のい
ずれかに該当するものをいう。
(1) 鶏卵及び鶏卵の容器又は包装による広
告その他の表示及びこれらに添付した物
による広告その他の表示
(2)~(5) (略)
(必要表示事項)