その他令和6年7月16日

鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

本紙p.2 - p.3

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公告概要

鶏卵の表示に関する公正競争規約

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鶏卵の表示に関する公正競争規約(抜粋)

令和6年7月16日|p.2-3

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第4条 事業者は、鶏卵の取引に関し、次の いずれかに該当する事項を表示する場合 は、当該各号に定めるところによらなけれ ばならない。
(1) 栄養強化卵である旨表示する場合
栄養強化卵である旨表示する場合に は、栄養強化卵の基準を満たす栄養成分 が明りょうとなるように、増減又は付加 された栄養成分名及び可食部分100g当 たりの成分量を明記するとともに、一般 消費者が比較しやすいように通常の鶏卵 の当該成分量と対比して表示しなければ ならない。
なお、通常の鶏卵に含まれない栄養成 分については、当該栄養成分の可食部分 100g当たりの含有量の単位を明記して 記載するとともに、通常の鶏卵に含まれ ない栄養成分である旨を併記すること。
(2) (略)
2 (略)
(特定用語の使用基準) 第5条 事業者は、鶏卵の取引に関し、次の いずれかに該当する用語を表示する場合 は、当該各号に定めるところによらなけれ ばならない。 (1) (略) (2) 「地卵」、「地玉子」及び「地たまご」 又はこれらに類する用語 「地卵」、「地玉子」及び「地たまご」 又はこれらに類する用語は、採卵地が属 する市、郡の区域内で流通・消費される ことが予定される鶏卵その他施行規則で 定める鶏卵に限り、表示することができ る。この場合には、容器包装に採卵地又 は施行規則で定める鶏卵であることを示 す用語と併せて明記しなければならな い。 (3) (略) (4) 「特選」、「厳選」、「最高級」、「極上」又 はこれらに類する用語 「特選」、「厳選」、「最高級」、「極上」又 はこれらに類する鶏卵の品質の優良性を 強調する用語は、鶏卵を生産又は販売す る事業者が、自己の取り扱う鶏卵につい て、合理的な基準をもって品質等の優良 性を選別して出荷している場合であっ て、他の鶏卵に比べて品質等において特 に優れていることについて、あらかじめ 鶏卵公正取引協議会の承認を得ている場 合に限り、表示することができる。 (5) (略) (不当表示の禁止) 第6条 事業者は、鶏卵の取引に関し、次の いずれかに該当する表示をしてはならな い。 (1) 第2条第4項に規定する栄養強化卵の 定義に合致しない内容の商品について、 当該定義に合致するものであるかのよう に誤認されるおそれがある表示 (2)~(9) (略)
(特定用語の使用基準) 第5条 事業者は、鶏卵の取引に関し、次の いずれかに該当する用語を表示する場合 は、当該各号に定めるところによらなけれ ばならない。 (1) (略) (2) 「地卵」、「地玉子」及び「地たまご」 又はこれらに類する用語 「地卵」、「地玉子」及び「地たまご」 又はこれらに類する用語は、採卵地が属 する市、郡の区域内で流通・消費される ことが予定される鶏卵その他施行規則で 定める鶏卵に限り、表示することができ る。この場合には、容器又は包装に採卵 地又は施行規則で定める鶏卵であること を示す用語と併せて明記しなければなら ない。 (3) (略) (4) 「特選」、「厳選」、「最高級」、「極上」又 はこれらに類似する用語 「特選」、「厳選」、「最高級」、「極上」又 はこれらに類する鶏卵の品質の優良性を 強調する用語は、鶏卵を生産又は販売す る事業者が、自己の取り扱う鶏卵につい て、合理的な基準をもって品質等の優良 性を選別して出荷している場合であっ て、他の鶏卵に比べて品質等において特 に優れていることについて、あらかじめ 鶏卵公正取引協議会の承認を得ている場 合に限り、表示することができる。 (5) (略) (不当表示の禁止) 第6条 事業者は、鶏卵の取引に関し、次の いずれかに該当する表示をしてはならな い。 (1) 第2条第3項に規定する栄養強化卵の 定義に合致しない内容の商品について、 当該定義に合致するものであるかのよう に誤認されるおそれがある表示 (2)~(9) (略)
(10) 他の事業者又は他の事業者の商品を中 傷し、又は誹謗することによって、他の 事業者に係るものより著しく優良である と一般消費者に誤認されるおそれがある 表示 (11) (略) (書類等の整備) 第7条 事業者は、第4条に規定する事項又 は第5条に規定する用語を表示する場合 は、表示の根拠となる鶏の飼育状況並びに 鶏卵の管理状況及び出荷販売等の事項につ いて記載し、若しくは記録した書類等を作 成し、又はこれらに代わる伝票等を、当該 表示に係る鶏卵を出荷した日から1年間保 存しなければならない。 なお、栄養成分の表示に関する資料等は その資料等を基に表示が行われる期間を通 じ、求めに応じて説明できる根拠資料とし て保管し、定期的に表示と整合しているこ とを確認すること。 (会員証紙) 第10条 事業者は、この規約に従い適正な表 示をしている鶏卵の容器包装等の見やすい 場所に「会員証紙」を表示することができ る。 (違反に対する措置) 第12条 公正取引協議会は、第3条から第7 条まで及び第10条の規定に違反する行為が あると認めるときは、当該違反行為を行っ た事業者に対し、当該違反行為を排除する ために必要な措置を採るべき旨、当該違反 行為と同種若しくは類似の違反行為を再び 行ってはならない旨又はその他これらに関 連する事項を実施すべき旨を文書をもって 警告することができる。 2・3 (略) (規則の制定) 第14条 (略) 2 前項の規則を定め、又は変更しようとす るときは、事前に公正取引委員会及び消費 者庁長官の承認を受けるものとする。
(10) 他の事業者又は他の事業者の商品を中 傷し、又はひぼうすることによって、他 の事業者に係るものより著しく優良であ ると一般消費者に誤認されるおそれがあ る表示 (11) (略) (書類等の整備) 第7条 事業者は、第4条に規定する事項又 は第5条に規定する用語を表示する場合 は、表示の根拠となる鶏の飼育状況並びに 鶏卵の管理状況及び出荷販売等の事項につ いて記載し、若しくは記録した書類等を作 成し、又はこれらに代わる伝票等を、当該 表示に係る鶏卵を出荷した日から1年間保 存しなければならない。 (会員証紙) 第10条 事業者は、この規約に従い適正な表 示をしている鶏卵の容器、包装等の見やす い場所に「会員証紙」を表示することがで きる。 (違反に対する措置) 第12条 公正取引協議会は、第3条から第7 条まで及び第10条の規定に違反する行為が あると認めるときは、当該違反行為を行っ た事業者に対し、当該違反行為を排除する ために必要な措置をとるべき旨、当該違反 行為と同種若しくは類似の違反行為を再び 行ってはならない旨又はその他これらに関 連する事項を実施すべき旨を文書をもって 警告することができる。 2・3 (略) (規則の制定) 第14条 (略) 2 前項の規則を定め、又は変更しようとす るときは、事前に消費者庁長官及び公正取 引委員会の承認を受けるものとする。
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